2022年物価値上げと今年のふるさと納税のタイミング

10月に値上げラッシュ

 小麦などの原材料価格や、エネルギー価格などの値上がり、円安による輸入物価の上昇が複合的に重なり、この秋(10月1日を筆頭として)に値上げラッシュが続いています。値上げ前に買い込んで貯蔵しておくにも、かさばるものや賞味期限があるものは、制限があります。大量購入で安くなるところを探すか、消費量を節約するかといった方法もありますが、限度があります。

値上げラッシュはふるさと納税にも連動?

 値上げが反映されていない(=値上げ時期が遅れている)ところがあればそこから賢く調達できます。日々の仕入れで価格変動の反映が機動的なスーパーなどは値上げがすぐに実施されるでしょうが、どこか価格への反映のタイミングが遅いところはないでしょうか。

 予算と会計年度が4月から翌3月と決まっている自治体では反映のタイミングが遅れそうです。10月1日の前後で、値上げされた商品が、ふるさと納税の返礼品でもその寄附額が引き上げられているのかどうか、いくつかの自治体の返礼品設定金額を観察してみました。

 品種によって価格の違いがある小麦粉などではなく、価格比較のわかりやすいビール(350mℓ24缶-多くの自治体で15,000円の寄附金で選べた返礼品)で調査しました。

 ビール類はオープン価格ですが、10月1日から6~10%の上昇が見込まれていました。これに連動するとすれば、寄附金設定額も15,900円~16,500円となり、新規設定は16,000円程度と予想されました。

 10月になっていくつかの自治体を調べてみたところ、15,000円で据え置きのままのところと、予想通り16,000円に改定されている自治体がありました。予算時期に合わせて値上げの反映が遅れる自治体があるという予想は当たっていました。ただし、10月中旬時点で日を追うごとに金額改訂の自治体が増えています。3月を待たずに切り替わってしまう可能性も大です。

物価値上げとふるさと納税での調達

 この観察から学べたことは、「物価上昇に連動してふるさと納税返礼品寄附額も変動するが、少し遅れる自治体もある」ということです。例年、ふるさと納税の寄附は年間の課税額が年末調整で確定してから駆け込みでという方が多いと思いますが、2022年は、世の中の物価上昇の流れを読んで流動的に動くことをお勧めします。

ちょっとした差でも得した気分になれば余計にふるさと納税をありがたく思うかもしれません。

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相続税法第58条の改正

相続税法第58条通知

相続税法第58条に、市町村長等は、死亡届書を受理した場合、翌月末までに所轄の税務署長に届書記載事項を通知しなければならないとの義務が定められています。

この条文が今年改正されました。死亡届事項の通知義務者が法務大臣に、通知先が国税庁長官に変わり、市区町村長の通知義務の対象が、当該死亡者所有土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項に変わりました。通知期限は同じです。

この改正の施行期日は、令和6年3月1日又は改正戸籍法施行日(令和6年5月31日までの日)のいずれか遅い日です。

改正戸籍法とは

デジタル戸籍にするには巨大な過去のデータが障害になりそう

改正戸籍法というのは、デジタル戸籍の作成の主体を市区町村から、戸籍事務機関委任の委託元の法務省に移し、市区町村長は、届書・申請書等の戸籍記載に必要なものを受理した場合に、当該届書等を電子化画像情報にして法務大臣に送信し、法務大臣は、その画像情報を基に磁気ディスクに記録する、というものです。

その結果、税務サイドへの通知の主体が市区町村長から法務大臣に変わる事になり、それに対応して通知先も、所轄税務署長から国税庁長官に変わったわけです。

デジタル・ガバメント

また、法務大臣からの通知は、デジタル戸籍が前提であり、これはそもそも、デジタル・ガバメント推進の国家戦略の一環としての施策なので、オンラインでの通知が必然となりますが、市区町村からの通知は、従来の通知義務履行と同じく書面での通知も可能なようです。

固定資産課税台帳の登録事項の通知

市区町村長から所轄税務署長への通知の対象の、土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項については、今年の税制改正で新たに加わったものです。ただし、財務省HPの改正税法の解説には、既に事実として「その通知に係る被相続人の所有していた固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋及び償却資産等に関する資料を併せて送付することとなっていました」と書かれています。そう出来る根拠は示されていませんので、今年の改正で、正式に法定化する事で、グレーの解消にしたのかもしれません。

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