法人税が損金とならない理由

法人税は、会社の収入から国に支払われる費用なのに、損金とならないのは何故でしょうか?

租税公課は損金が原則

会計上、租税公課は費用となります。そして法人税の扱いも一般に公正妥当な会計処理基準のもと、販売費・一般管理費は、原則、債務の確定した事業年度において損金の額に算入することとされています。

別段の定めで損金不算入

租税公課は原則、損金ですが、法人税法は別段の定めを置いて法人税を損金不算入とする取扱いとしています。その理由として、法人税は法人の所得から支払われることが予定されていること、および法人税を損金に算入してしまうと損金算入後の所得で法人税が計算される循環的な所得変動が弊害となることが言われています。

申告納税方式による租税公課は、申告書を提出した事業年度に損金算入となるので、法人税を損金算入とした場合には、翌事業年度の損金となります。「所得=益金-損金」ですので毎年同じ税引前利益を計上しても損金とした法人税の推移によって所得も変動します。たとえば、設立1期目の税引前利益100に対する法人税23.2は、翌期(2期)の損金となり、翌期の税引後利益(所得)76.8の23.2%である法人税17.8は、翌々期(3期)の法人税に...というように税引前利益は同じ100でも所得は毎年変動してしまいます。

利益100に対する法人税と所得の変動

 1期2期3期
税引前利益100100100
法人税 (23.2%)023.217.8  
税引後利益(所得)10076.882.2

事業税は損金に算入されるのに…

一方、事業税については法人税と同様、所得金額をもとに計算されますが損金算入とされています。法人税の扱いと真逆になる理由として、事業税は地方行政サービスの利用コストの負担として法人の事業活動に担税力を求めて課税されるのに対して、法人税は法人の所得に担税力を求めて課税されることがあげられます。それに加えて、国は法人の所得から税収を正確に積算し、予算をしっかり確保したいので損金不算入というのが、やはり本音かもしれません。

法人税を損金に算入すると、所得も循環的に変動してしまいます。

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カスハラ対策行っていますか 対策企業マニュアル

顧客からの不当な要求等

最近問題視されていることの一つにカスタマーハラスメント(以下カスハラ)があります。カスハラとは顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、誹謗中傷、不当な要求等著しい迷惑行為を言います。令和2年1月に厚労省よりカスハラに関し雇用管理上、事業主は従業員の相談に応じ、適切に対応するための体制作りや被害者への配慮を行うなどの指針が出されました。さらに平成4年2月には「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を策定しカスハラの対策に取り組む企業への対策を示しました。

対策は何から始めるか

厚労省で示しているカスハラ対策の基本的な枠組みは以下の通りです。

〈事前準備〉

①事業主の基本方針・基本姿勢の明確化、従業員への周知・啓発

②従業員(被害者)のための相談対応体制の整備

③対応方法、手順の策定

④社内対応ルールの従業員への教育・研修

〈起こったときの対応〉

⑤事実関係の正確な確認と事案への対応

⑥従業員への配慮の措置

⑦再発防止のための取り組み

⑧その他の対応

自社でどのような事例が起こりうるか、現場を含めて検討し、社内でしっかり準備をしておきましょう。

これってカスハラ?

 顧客等の行為で従業員が「カスハラかな?」と感じた時に判断基準があいまいだと対応に遅れが出てしまい、問題を大きくしてしまう場合もあります。

各企業であらかじめ判断基準を明確にしたうえで、企業内の考え方、対応を統一しておくことが大事です。その際は

①顧客等の要求内容が妥当であるか

②要求を実現するための手段・態様が社会通念上に照らし合わせて妥当な範囲か

という観点をもっての判断が必要です。

マニュアルでは判断基準や企業責任、取組対策など、従業員にもわかりやすい内容で示されています

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