「教育訓練休暇給付金」が創設されます

雇用保険に「教育訓練休暇給付金」が創設

2025年10月から雇用保険に「教育訓練休暇給付金」が創設されます。

教育訓練休暇給付金とは、雇用保険の一般被保険者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得した場合に、訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する金額が支給される給付金です。

主な支給要件は、①休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、②休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること、③業務命令によらず就業規則等に基づいて教育訓練を受けるために無給の休暇を取得していることです。

なお、従来からある「教育訓練給付金」は、雇用保険の被保険者がハローワークの指定する教育訓練を受講した場合に、受講料などの一部が修了後に支給されるものです。

加入期間がリセットされるので注意!

 教育訓練休暇給付金の金額は、失業給付の算定方法と同様に休暇開始前6か月間の賃金額をベースに算定されます。

給付日数は、雇用保険の加入期間によって異なり、5年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上は150日となっており、自己都合退職による基本手当の失業給付に近いものです。

教育訓練給付金と大きく異なるのは、教育訓練休暇給付金を受けてしまうと、それまでの雇用保険の加入期間がリセットされてしまい、受給後に失業給付を受けるためには、新たに支給要件を満たすための加入期間が必要となることです。なお、育児介護給付金や教育訓練給付金の支給要件期間には影響しないとされています。

業務命令による訓練や有給休暇は対象外

 教育訓練休暇給付金の支給要件に、「業務命令によらず就業規則等に基づいて無給の休暇を取得すること」とされています。

すなわち、業務命令による教育訓練ではなく社員が自発的に受講する教育訓練でなければならず、有給休暇を取得して受けた教育訓練も対象外となります。また、会社でもあらかじめ就業規則等に自発的な教育訓練休暇中の賃金は無給であることを規定しておくなどの準備も必要になります。

自発的に無給の休暇で勉強しています。

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被相続人の家屋が未登記の場合−相続空き家の特例

空き家の特例は旧耐震の建物解消が目的

相続空き家の特例は、相続等で取得した被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を売却した場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得金額から3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)までを控除できる制度です。

 この特例は、昭和56年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」の建物の約半数は耐震性がないものと推計されることから生活環境の悪化を防ぐため、相続人の売却の際、譲渡所得に課税上の優遇措置を設けて空き家の解消を図ろうとするものです。

したがって、この特例を利用しようとする相続人は、被相続人の居住用家屋が「旧耐震基準」の時期に建築されていたことを証明しなければなりません。しかし、その居住用家屋が未登記であった場合には登記事項証明書が存在しないため、代替的な書類の取得が必要になります。

未登記の被相続人居住用家屋の代替書類

未登記の建物に相続空き家の特例の適用を受けようとする場合、確定申告書に添付

する書類は、譲渡所得金額の計算明細書に加え、次の書類で代替させます。

<要件1.被相続人から相続等によって取得したものであること>

遺産分割協議書の記載内容から被相続人の建物を取得したことが確認できます。

<要件2.昭和56年5月31日以前に建築されたこと>

建物の建築確認済証、検査済証、建築請負契約書で建築年月を確認できます。

<要件3.区分所有建物登記がされている建物でないこと>

固定資産税の課税明細書、評価証明書、固定資産課税台帳に区分所有建物の記載がないことで確認できます。

「被相続人居住用家屋等確認書」の添付

この他、相続開始直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったことを証明するため、建物が所在する市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、申告書に添付する必要があります。

未登記の建物であっても被相続人がそこで暮らしていたことを証明しなければなりません。建物を除却する場合も登記のある建物と同様、除却工事の請負契約書、取壊し後、更地の日付入り写真を提出します。意外に準備に苦労するのが電気・ガス等の使用中止日を確認できる書類です。早めに対応して漏れがないようにしましょう。

必要書類は市区町村の窓口で確認しましょう。

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