前期末利益積立金がマイナスでも配当可能は日本でも同じ

配当直前利益積立金がマイナスでも

 最高裁で、法人税法の趣旨違反、委任範囲の逸脱違法として政令の無効という判決が出された、混合配当事件では、配当直前の「利益積立金額」がマイナスの状態でありながら、巨額な利益剰余金の配当が行われていました。

これについては、米国デラウェアLLC法がそれを許容している特殊事案と指摘する説明が多いようです。

日本の会社法の規定と税務申告

 日本の会社法では、臨時の決算書の作成を可としており、分配可能額は、その臨時の決算書で算定されるものによるとしています。前期末時点の利益剰余金がマイナスだったとしても、臨時の決算書での利益剰余金がプラスで、分配可能額が算出されるならば、その範囲での配当は可能です。

 ただし、この臨時の決算をしたからと言って、それに基づく中間税務申告をする必要は必ずしもありません。まして、臨時の決算が、6ヶ月経過時点のものでないとすれば、中間申告の要件に合致しません。6ヶ月経過時点での臨時の決算書が作成されたとしても、それを以て中間申告をするか否かは、納税者の任意です。

 会社法上、臨時の決算書を作成する事は、毎日でも可能です。そこで、分配可能額の存在を確認できれば、毎日でも配当可能です。その意味では、日本の会社法もデラウェアLLC法も同じです。

配当直前の「利益積立金額」とは

 ところで、冒頭の判決で違法無効とされた政令で規定する「利益積立金」は、そう簡単には動きません。まず、利益積立金は期末や中間申告書の提出で第一次的に動きます。

さらにそれ以外の要因で動くのは、法令の定めるところに拠ります。冒頭の訴訟での配当をしたデラウェア法人の場合、配当原資たる利益剰余金は巨額にあるものの、利益積立金は前期末のまま変動していません。期中での受取配当金などなどは利益積立金期中変動要因から除外されているからです。

中間申告書の提出は「できる」規定です。

受取配当金があり、会社法による臨時の決算をし、配当を実行して、中間申告書を提出していない場合の「利益積立金」は、前期期末時のものになっても不思議ではありません。

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新型コロナウイルス感染者の療養期間の短縮

コロナ感染者療養期間の短縮

厚労省から9月7日付の各自治体への連絡で新型コロナウイルス感染症の陽性者で有症状の場合は、7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となりました。ただし、短縮期間で体調が回復していない場合は出勤など無理な活動は控えた方が良いと言えます。10日を経過するまでは感染リスクが残存することから検温など自身による健康状態の確認や高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をしてほしいとしています。

無症状者は、従来通り、検体接種日から7日を経過した場合には8日目に療養解除が可能になります。

加えて5日目の検査キットにより陰性を確認した場合には6日目から解除になります。ただし7日を経過するまでは陽性者と同じような対策をして欲しいとしています。

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合は症状軽快から24時間後又は無症状の場合は外出時や人と接する際は短時間とし移動時は公共交通機関を使わず人と接する場合はマスクの着用するなどして自主的に感染予防行動をとり、食料品の買い出しなど必要最小限の外出は可能とされています。

濃厚接触者の自宅待機期間も5日に

濃厚接触者の扱いは以下の通りです。

同居する家族が感染した場合は保健所が濃厚接触者を特定し(同居の家族の)行動制限を求めるとのことです。

職場などで感染者が出た場合は同居家族に比べて感染リスクは低いとは思います。職場でしっかりと感染対策が取られていれば拡大しない場合もあります。保健所による濃厚接触者特定は行われません。

職場の中では接触した人が自分で濃厚接触者に当るかを判断します。周りに感染者がいるのがわかった場合は、職場に行くときは可能な限り抗体検査キットで陰性の確認をするのが良いかもしれません。

情報が時々変更されるので、注意をしておきましょう

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