フリーランスと労働者

12月29日から1月3日まで休みですが、メールでのお問合せはお引き受けしています。(たかの会計Dairyコラムは1月9日まで休みとさせていただきます)

両者の区別の重要性

 近年「雇用によらない働き方」として所謂フリーランスが増加傾向にあり、国も成長戦略の一環としてこれを後押ししています。一方で雇用による働き方である労働者とフリーランスを比較すると各種労働法及び社会保険法の適用に相違があります。

また税法の観点からもこれらの区別は労働者であれば給与、フリーランスであれば外注費となり、源泉所得税や消費税の仕入税額控除に影響を及ぼします。

これらの理由から当該取引相手が労働者であるかフリーランスであるかの区別は実務上とても重要となります。

労働者性の判断(労働基準法の見地から)

労働基準法上の労働者の定義は同法9条で「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」とされています。具体的には最高裁判例の積み重ねにより、学説上も有力で実務でも使われる以下の判断基準が示されています。

  • 「指揮監督下の労働」といえるか

(ア)仕事の依頼等への諾否の自由の有無(仕事の依頼等を断れるなら労働者性が強い)

(イ)業務遂行に当たっての指揮監督の有無(仕事の進め方等についての指揮監督があれば労働者性が強い)

(ウ)勤務場所や勤務時間に関する拘束の有無(仕事をする場所や時間が拘束されているなら労働者性が強い)

(エ)代替性の有無(依頼された仕事を自分以外の第三者に行わせることができなければ労働者性が強い)

②報酬が労務対償性を有するか否か(報酬が貰えるのは労働を提供したからか、又は仕事を完成させたからか)
③補強要素

(ア)事業者性を有するか(独立して事業を営む自営業者としての性質を有するか)

(イ)専属性が認められるか(取引相手以外の仕事をしていないか)

(ウ)公租公課の負担関係、採用の過程等

参考(労働契約法の見地から)

労働契約法上の労働者も労働基準法上の労働者の定義と大きく変わることがなく、少なくとも労働基準法上の労働者であれば労働契約法上の労働者であると解されます。

フリーランス? それとも労働者?判断は慎重に

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20歳から就職までの数年間の国民年金基金

20歳になったら国民年金(義務)

 20歳になって国民年金を払うのは国民の義務です。学生などの無職であっても、20歳になった時に届く「国民年金加入のお知らせ」の中に入っている納付書で納付することになります。

 ただし、学生の場合、「学生納付特例制度」で保険料を後で納付することができる制度もあります。また、収入が少なかったり、事情があって働けなかったりする人たちへの特例として、保険料の全額または一部が免除される「免除・納付猶予制度」があります。

 保険料を支払わないと万一の時に障害年金がもらえなかったり、将来老齢年金がもらえなくなったりします。その時に保険料の納付が難しければ、年金事務所でこうした制度適用の相談をしてみましょう。

 なお、健康保険の場合、無職や無収入で親の被扶養者となれば、保険料の納付はありません。しかしながら、国民年金には、子供の場合、配偶者のように第3号被保険者(=会社員や公務員として厚生年金加入で国民年金の第2号被保険者とされる者の配偶者)で国民年金は納付しなくともよいという制度はありません。

親が支払った国民年金は親の所得控除対象

 無収入の学生や無職の同一生計の子供の国民年金を親が納付した場合、この納付分は、年末調整もしくは確定申告を通じて、社会保険料控除として親の所得税計算から控除されます。

子供の将来に備え、親の税負担も減らす!

 国民年金の年金額は2021年度の場合満額で年78万900円です。サラリーマンの厚生年金と比べてかなり少なく、これを補う制度として国民年金基金があります。この国民年金基金は、任意の制度であり、会社員・公務員の厚生年金にあたる2階部分が作れるイメージです。親自身が国民年金基金に加入している場合もあるかと思います。

 20歳になった子供の国民年金加入の際に、子供の分の国民年金基金に加入してみるというアイデアはいかがでしょうか?

 就職して厚生年金に加入した時点で国民年金基金の加入資格は失いますが、それまでの分は将来子供の老齢年金の上乗せ額となります。もちろん支払時には親の所得控除として税金負担を減らしてくれます。親の所得税率にもよりますが、高額所得者の場合、実負担額は半額程度になる場合もあります。一度検討してみてください。

最近の官庁のウェブサイトは、制度の解説に、マンガやYouTubeを使っているものが多くなっています。結構わかりやすいですよ!

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