マイナンバーカード 健康保険証に寄せられた質問

マイナンバーカードと健保証の一体化

 2022年10月デジタル庁よりマイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙やプラスチックの保険証は2025年秋をめどに廃止する方針が打ち出されました。

デジタル庁に寄せられた意見や要望で主だった内容を「よくある質問」として公表しています。質問と回答の一部を抜粋します。利用上の不安を払拭するものです。

①マイナンバーカード取得は任意ですか?

⇒国民の申請に基づくもので変更ありません。取得しなくても保険診療受診できます。

②マイナンバーカード保険証を使える医療機関が少ない。 ⇒2023年4月以降すべての医療機関・薬局でマイナンバーカード保険証を使えるよう勧めています。

③保険証と一体後、カードを落としたりなくしたりしたら再発行まで使えませんか?

⇒紛失などは再発行手続きに現在は受け取りまで1~2か月かかっているところを10日程度で取得できるよう検討中です。

④マイナンバーカードは「人に見せない」、「大切に保管」と言っていたのに持ち歩いてもいいのですか? ⇒持ち歩いて使ってください。落とした場合でもパスワードがわからないと使用できません。ICチップは無理やり読み込みをすると壊れ悪用できないようにしています。

⑤マイナンバーを人に見られても大丈夫ですか? ⇒マイナンバーを使う場面では顔写真で本人確認することになっています。オンライン利用でも電子証明書を利用します。マイナンバーだけ、名前とマイナンバーだけでは情報は引き出せません。

⑥マイナンバーカードを落としたりして税や年金・医療などの情報流出はないのですか? ⇒マイナンバーカードのICチップの中身は氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、電子証明書、住民票コードで、税、年金、医療などの情報は記録されていません。

⑦マイナンバーから紐付けされた個人情報は流出しませんか? ⇒マイナンバーの利用で個人情報を見ることは各々の行政担当職員しかできないようになっています。マイナポータルサイトで行政とのやり取りが記録されるので確認できます。

保険証がマイナンバーカードと一緒になることは便利な半面、不安もあります

以上のように国民の心配事には答えていますが、紛失、システム故障、今後個人の情報を統制監視する動き等もないとはいえず、皆が必ずしも望んではいない中で不安はつきません。

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令和5年度税制改正大綱 納税環境整備編

納税環境整備では、主に電子帳簿保存制度の要件緩和と無申告に対する加算税についての改正が行われます。

優良な電子帳簿の範囲明確化

電子帳簿は、訂正・削除履歴要件、相互関連性要件や検索要件など優良な電子帳簿の要件を満たして記帳、保存する場合、過少申告加算税の5%軽減措置や青色申告特別控除を65万円とする優遇措置を受けられます。この優良な電子帳簿の範囲として、仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳などの帳簿が明示されます。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものに適用されます。

電子データの保存要件を緩和

(1)検索要件を不要とする対象者の拡大

電子データについて、検索要件の全てが不要とされる保存義務者の範囲は、判定期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下(現行は1,000万円以下)で税務職員の質問検査権に基づく取引記録のダウンロードにより出力書面を提示できるものに緩和されます。

(2)相当な理由あれば保存要件適用を猶予

請求書、領収書などを電子データで授受する場合、これまで2年間の宥恕措置のもと令和5年12月31日まで出力書面による保存が認められていました。しかし、令和6年1月1日以降についても、宥恕措置はなくなるものの、相当の理由があり、かつ、質問検査権に基づく取引記録のダウンロードや出力書面の提示等の求めに応じることができる場合は、保存要件にかかわらず、電子データを保存できることとされます。

上記の改正は、地方税についても同様の措置として、令和6年1月1日以後に行う電子取引の記録について適用されます。

無申告には加算税が重くなります

高額の所得を得ていながら無申告、あるいは連年での無申告などへの措置として、無申告加算税の割合が300万円を超える部分は30%(現行15%、50万円を超える部分は20%)に引き上げられます。

また、期限後申告等に係る年度の前年度、前々年度において無申告加算税又は重加算税を課されたことのある場合や賦課決定すべきと認められる場合には、さらに10%を加重する措置が適用されます。地方税の不申告加算金についても同様の取扱いです。

令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税、地方税に適用されます。

申告は忘れずに!

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