営業秘密の漏洩リスク

社員の入退社に伴う営業や労務情報流出

春は新卒の入社や、転職、配置転換などで職場が変わることが多くあります。その際、転職者の出入りに伴う前職の重要データの持ち出しで、個人情報、営業秘密の漏洩などは重大な犯罪になることがあります。

営業秘密情報持ち出しはニュースでも取り上げられていますが、警視庁によると営業秘密侵害事件は22年には前年より6件多い29件で、統計を取り始めた13年以降で最も多かったといいます。

転職者が許可なく前職から持ち出した情報を転職先で活用するのは本人にも企業にもリスクが高いといえます。

営業秘密とは

不正競争防止法では企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・形事上の措置をとることができます。その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが重要です。

それには3つの要素があります。

①秘密管理性…営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対し明確に示しされ当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要性

②有用性…当該情報自体が客観的に、事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善に役立つものであること

③非公知性…保有者の管理下以外では一般に入手できないこと

最も問題視されるのは秘密管理性で、データにパスワードを設けたりアクセスを制限したりして一般情報と区別してあると該当する可能性が高くなります。

営業秘密管理規定

経済産業省が示す営業秘密管理指針を踏まえた定めが必要です。各企業の規模や秘密の内容に応じて適用範囲、情報の定義・分類、秘密保持義務、罰則等を定めます。

営業秘密以外でも前職で知った情報の持ち出しは問題です。多くの企業は就業規則や退職時の誓約書で職務上知り得た情報を外部に漏らさないよう禁じており、秘密保持義務は退職後にもあることになっています。違反すると損害賠償の請求になったり、刑事罰になったりする場合もあります。

重要な技術情報、人事情報等、何が秘密情報になるのかを定めておく必要があります。リーランスフリーランス方は出産手当金はーワークから象ですと連絡されることもあります。

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国税局の文書回答手続

文章で税務上の取扱いを回答する

 国税局(税務署)は、納税者や同業者団体からの個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会に対して、文書による回答をしています。例えば複雑な取引で、想定される税務上の処理に問題がないかどうかを取引先から問われ、証明するために文書照会を行うケースや、「扱いについて先例がないため利用したい」と関与税理士からの要望で照会するケースなどでの利用が考えられます。

 照会内容については、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるために、国税庁のWebサイトにて公表をしています。令和4年4月からはe-Taxでも文章回答手続を行うことができるようになっています。

ハードルが高い対象や期間

 文書回答の対象となるものは「取引等に係る国税の申告期限前の事前照会であること」なので、以下の内容は対象となりません。

①照会の前提とする事実関係について選択肢があるもの

②調査等の手続・徴収手続・酒類行政関係

③個々の財産評価や取引価額の算定・妥当性の判断

④実地確認や関係者等への事実関係の認定が必要なもの

 回答については「受け付けた日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努める」としているので、申告期限との兼ね合いも厳しいものとなっています。また、前例がなくとも模範となるような案件でない場合、文書回答せずに、口頭での回答にとどまるケースもあるようです。

他にも国税に相談できるサービスはある

 国税庁電話相談や、予約を取り税務署に行き面談での照会・回答等、他にも国税について相談できる窓口があります。手続の煩雑さを考えると、こちらを選択するケースの方が多いのも納得です。

 文書回答手続については、口頭相談等では後の調査で否認される可能性も予見される取引等の「相談実績」という保険の意味合いが強いものかもしれません。

令和2年は115件、令和3年は117件の受付実績でした。

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