「労働契約法」と「労働契約」

労働契約法

 労働契約法が2008年3月1日に施行され15年が経過しました。労働契約法は労働者と使用者(以下「会社」とします)が自主的な交渉をして、労働契約が合意により成立する合意の原則、その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、労働者の保護を図り、併せて労働者と会社との間における労働関係を安定させること等を主な目的としています。

民法との関係

 労働契約法は、民法第3編(債権)第2章(契約)第8節(雇用)についての特別法になります。つまり、労働契約法と民法で異なる規定がある場合には、特別法である労働契約法の規定が優先されることになります。例えば民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約について、労働者に2週間前の予告期間をおいての解雇の自由を認めていますが、労働契約法16条では、会社が労働者を解雇する場合、解雇の理由が客観的に合理的な理由を欠き、また、その理由での解雇の処分が、社会通念上相当であると認められない(処分が重すぎる)場合には、その解雇は無効とするとしています。従って、民法で認められる予告期間をおいての解雇も、労働契約法が優先することにより、無効となる場合があります。

労働契約とは

 労働契約そのものの定義はありませんが、労働契約法6条から、労働者と会社それぞれに次の権利を有し、また義務が課せられると考えられます。

・労働者の権利及び義務:賃金を受け取る権利と労働を提供する(働く)義務

・会社の権利及び義務:労働の提供を受け取る(働いてもらう)権利と賃金を支払う義務

なお、ここでの労働者の義務(労働提供義務)についての考え方は重要です。義務の履行(債務の弁済)は民法で、「債務の弁済は債務の本旨に従ってなされなければならない」とされています。つまり、労働者は、会社との合意により成立した労働契約の内容(就業場所、労働時間、賃金など)で働かなければならないことになります。

「労働契約」の意味を労使ともに理解することが大切です

さらにわかりやすく表現すれば、労働者は労働契約で決められた内容の範囲での会社の命令に従い働かなければならないとなります。

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基準期間で判定が原則だが納税義務免除の特例の色々

原則規定

 消費税においては、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者については、納税義務を免除することとされています。

新規設立法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。なお、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高が1000万円を超えるか否かで行うこととなります。

特例1 特定期間に係る納税義務

 但し、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下であっても、その課税期間の前課税期間開始の日以後6ヶ月の期間(特定期間)における課税売上高が1000万円を超える場合、その課税期間の納税義務は免除されず、課税事業者となります。(なお、特定期間における1000万円超か否かの判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます)。これは、特定期間に係る納税義務の免除の特例と言われています。

特例2 新設法人の納税義務

 さらに但しですが、新設法人(社会福祉法人等を除きます。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資金の額が1000万円以上である場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、新設法人の納税義務の免除の特例と言われています。

特例3 特定新規設立法人の納税義務

 さらにさらに但しですが、資本金1000万円未満の新規設立法人(社会福祉法人を除きます)のうち、その事業年度開始の日において、その法人の株式・出資の5割超を直接又は間接に保有する法人及び完全支配関係法人グループの中に、その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える法人がある場合は、その設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されず、課税事業者となります。これは、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例と言われています。

課税事業者選択をしないのに、課税事業者になってしまうケースです。

 これらの納税義務免除の特例に該当する場合には、これらに「該当する旨の届出書」を所轄税務署長に提出することとされています。

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