会社で育児支援を

育児支援が求められています

 日本において少子高齢化が進む中、労働力の確保が社会的な課題となっています。

政府も、次元の異なる少子化対策として、「こども未来戦略方針」を打ち出し、「全てのこども、子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援すること」を基本理念の一つに掲げ、対策強化に乗り出しています。そこでは、企業においても育児支援施策を講じることが社会的ニーズになっています。

企業が育児支援で得られるメリット

 日本能率協会総合研究所「令和4年度仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書〈企業調査〉」において、育児支援を推進することで得られた効果を見てみると、「妊娠・出産・育児等を理由に辞める社員が減った42.2%」「社内において子育てしやすい雰囲気が醸成された、仕事と育児の両立に関する理解が促進された34.4%」となっています。特に1位の結果からは、育児支援の効果として「人材定着」への効果が大きいことが窺えます。意欲や能力のある女性の職場定着による活躍はもちろん、男性の育児休業も注目されることから、企業における育児支援は「人材確保」の視点からも、大変有効といえます。また、男子大学生を対象にした調査でも、「育児休暇を取得して子育てをしたい」という男性の割合は年々増加傾向にありますので、若手の人材確保を意識する企業では、男性における育児支援のニーズが高いことは、念頭に置く必要があります。

育児支援策実施における注意点等

 上記に関連して、企業が育児支援策を実施するにあたり注意したいのは、支援策について男女全ての従業員を対象にすることです。

従来の育児支援といえば、女性従業員のためと捉えられがちでしたが、時代の移り変わりとともに、積極的に育児に関わりたいという男性のニーズも高まっていますので、多様な価値観を尊重した、男女ともに仕事と子育てを両立できる職場であることをメッセージとして打ち出し、少しでも、小さな一歩でも先んじて、育児支援に取組み、人材確保の面で他社との差別化を図っていきましょう。

自社でできることはないか考えてみましょう。

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令和5年 年末調整の変更点

非居住者扶養親族の範囲変更

 令和2年度税制改正により、令和5年からは扶養控除の対象となる国外居住の扶養親族の範囲が「16歳以上の非居住者」のうち「30歳から69歳までの非居住者」が除外されました。ただし、

①留学により国内居住をしなくなった人

②障害者

③扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年に生活費・教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている人

上記に当てはまる扶養親族は、今まで通り対象となります。

 なお、留学生を扶養する場合は留学ビザ等書類を扶養控除等申告書の提出時に、38万円以上の送金を受けている人を扶養する場合は年末調整時に送金額の分かる書類を追加で勤め先に提出する必要があります。

退職手当を有する配偶者・扶養親族欄追加

 令和4年度税制改正により、令和5年提出の扶養控除申告書の「住民税に関する事項」に「退職手当を有する配偶者・扶養親族」の欄が追加されました。

 所得税の扶養親族の所得要件には退職金を含みますが、住民税の扶養親族の所得要件には含まれないため、「所得税では控除を受けられないが住民税では控除を受けられる」という配偶者控除や扶養控除が存在します。住民税側の控除の適用漏れを防止する観点から追加されました。

住宅ローン控除の変更

 こちらは制度全体としては令和4年からの刷新ですが、住宅ローン控除は2年目から年末調整可能ということで、新しい条件(控除率0.7%・所得制限2,000万円等)での年末調整は今年が初めてとなります。

 会社側は、控除額が記載された計算明細を提出されるので控除率の変更自体はあまり問題になりませんが、所得制限については従来の3,000万円から2,000万円(床面積40~50平方メートルの特例住宅の場合は所得制限が1,000万円)に変更されているので注意しましょう。

 国税庁は「年末調整がよくわかるページ(令和5年分)」という総合案内ページを用意しています。最近は年末調整制度の内容がたびたび変更されていますので、担当者は一度確認しておくと良いかもしれません。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

細かい変更ですが、積み重なると大変ですよね・・・・

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