職務分析・職務評価の導入支援

同一労働同一賃金の実現に向けて

 2020年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められるようになりました。いわゆる「同一労働同一賃金」で、中小企業は2021年4月1日から適用されます。

 この法改正は、同じ企業内における正社員と非正規雇用労働者との不合理な待遇差をなくすことを目的としています。では、この「不合理」とは、何を基準に判断するのでしょうか。

一つは、「均衡待遇」の観点です。これは、①職務内容(業務の内容+責任の程度)、②職務内容・配置の変更範囲(人事異動や役割の変化等の有無や範囲)、③その他の事情(職務の成果、能力、経験等)、を考慮した上での「均衡=バランス」のとれた待遇を意味します。このうち①と②が全く同じ場合には、「均等待遇」として差別的取り扱いが禁止されます。

 待遇の範囲には、福利厚生や教育訓練なども含まれますが、やはり企業にとっても従業員にとっても影響が大きいのは賃金部分です。特に基本給について、どのように設計するかが難しいところですが、その手法として職務分析・職務評価の実施が推奨されています。

コンサルティングの活用を

 職務分析とは、従業員それぞれの職務に関する情報を収集・整理し、職務内容を明確にすることです。その職務内容の大きさを点数化し、相対的に測定する手法が職務評価です。従業員の業務や能力を評価する人事評価とは異なり、いずれも職務そのものを分析し評価するものになります。

 正社員と非正規雇用労働者を対象に、この二つを実施することで、「均衡待遇」および「均等待遇」を実現する賃金制度の設計が可能となりますが、実施には相応の労力がかかります。そのため、厚生労働省では導入支援として職務評価コンサルタントの無料派遣を行っています。

(⇒https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/estimation/) 標準的な派遣回数は6回程度、全国どこでも利用可能です。まずは自社で検討したい、という場合には、こちらのサイトからマニュアルや評価ツールをご覧ください。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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持続化給付金詐欺の課税関係

経産省は、持続化給付金の不正受給について、給付金の詐取による逮捕者が増加してきたことを踏まえ、自主的に返還された場合は、加算金のペナルティーを課さない方針を示しました。課税上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

不法利得は課税される

持続化給付金の不正受給は、刑法の詐欺や民法の不法行為に該当します。

税法では、経済的利得についてすべて課税する包括的所得概念のもと、不法利得についても現実に収入したものは課税することとしています。これは不法利得が自己の処分可能な状況に置かれ、管理支配されている以上、無効な所得であっても担税力を認めることによります。

違法支出に損金性や経費性は認めない

それでは不正受給の指南役に報酬を支払った場合、必要経費となるのでしょうか。法人税法には、隠ぺい仮装行為に要する費用の額や隠ぺい仮装行為により生じた損失の額は、損金の額に算入しないとする規定があります。所得税法には明文の否認規定はありませんが、実務上、経費算入が認められる余地は少ないものと思われます。

無効な所得は課税されるにもかかわらず、違法な支出の経費性を認めないというのは、割り切れないものも感じます。指南役への報酬は、収益獲得に要した費用であり、事業関連性もあるとも言えます。

返還しても課税?

持続化給付金を自主的に返還した場合は、どのような取り扱いになるでしょうか。 受給した年度と同じ年度に返還されるのであれば課税されることはないものと思われますが、税法の所得概念からすれば先に申告納付させたうえで、給付金の受給が無効となったときは更正の請求によって返還を求めさせる措置で対応することになります。

経営不振や生活不安から不正受給をしても課税されるばかりか、犯罪行為に手を染めることにより、社会的な信用が毀損され、事業継続性や雇用継続性も失われることになりかねません。日頃ガバナンスを利かせる事業運営をするとともに、社員が落とし穴にはまらないよう注意喚起も必要ではないでしょうか。

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