災害を受けた時の 損失の取扱い

今年も多い豪雨災害
今年も日本各地で豪雨によって被害を受けている地域が多くあります。被害に遭われた方に、お見舞いを申し上げます。
災害の多い日本には、災害被災時の税の特別措置も数多く用意されています。今回は法人の災害被災時に損金となるものについて、横断的に見ていきたいと思います。
災害関連の損失・費用はだいたい損金に災害が発生したことにより発生した損失
や費用は、損金となります。

  1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
  2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
  3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
  4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
  5. 従業員等に対する災害見舞金品
  6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
  7. 取引先に対する災害見舞金等
  8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低減分
  9. 自社製品等の被災者に対する提供
    上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産について支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支
    出とする経理も認められます。
    また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前1 年、青色は前2 年)。防災設備投資に助成もあります
    令和元年(平成31 年)税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%の特別償却が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は令和2 年度末まで)。
    災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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税務会計

即時償却と税額控除の選択

優遇税制としての節税制度
即時償却を含む特別償却と税額控除とが選択適用となっているものは幾つもあります。例えば、昨年の税制改正で2年間の期間延長された中小企業者等の特定経営力向上設備等取得における税制優遇制度においては、即時償却か税額控除かのいずれかの選択が認められています。即時償却は、購入資産の事業供用時に取得価額全額を減価償却するというものです。他方、税額控除は、通常の減価償却を行う外、特定経営力向上設備等取得の制度では10%の税額控除が認められています。
節税額の多寡で判断すれば
即時償却と税額控除との選択においては、税額控除が選択されるケースが多いと思われます。優遇税制としての即時償却は課税の免除や非課税ということではなく課税の繰り延べにすぎないのに対して、税額控除は純粋の課税免除だからです。減価償却という費用計上による税額の減少の外に、特典的に税額の減少が認められるので、税額減少額総額は税額控除の方が多いからです。
経営効率から判断すればただし、それは減価償却耐用年数期間全
体を通しての話で、取得からの早い時期での耐用年数期間に於いては、即時償却の方が税額減少額の総額が多くなります。即時償却に於いては、当初での税額減少効果が大きく、投資資金の早期回収効果、資金繰り効果、キャッシュフローの割引現在価値効果による有利性が認められます。また、税額控除の場合、実際に控除できるのは、その償却資産取得期の法人税の20%を上限とするという制限があるので、認められている10%の控除額の一部しか適用にならない、ということになることもあります。
リスクヘッジで判断すれば投資リスクを考慮すると、税額控除よりも即時償却の方に軍配を挙げるべき、という考えを無視できません。リーマンショックの時は、売り上げが何分の1かになってしまい、経営の回復に何年もかかった、と
いう企業は少なくありませんでした。そして今また、新型コロナウィルスショックが起き、日本経済も世界経済も急激な減速局面に入っています。その沈静化の予測は当面付きそうにありません。こういう局面こそ、即時償却か税額控除かの選択判断で、投資リスク回避を中心に据える時なのかもしれません。

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