免税駐車場事業者のインボイス対応

令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。消費税の免税駐車場事業者の対処方法は?

免税事業者への影響

課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて仕入税額控除を行います。一方、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手先は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、契約が打ち切られるかもしれません。

駐車場オーナーは、免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じるか、又は課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討をすることになります。

登録事業者になる選択

課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合、不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ益税部分の一部は手許に残ります。また多額の設備投資を予定する場合は、原則課税を選択して消費税の還付を受けることもできます。

なお、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、都度インボイスを交付する必要はなく、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、預金通帳で支払記録を確認できれば仕入税額控除できるとされています。

登録申請は令和5年3月31日までに!

令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。なお、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、さらに簡易課税を併せて選択する場合は、令和5年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日からは簡易課税事業者となれます。

免税事業者にとどまる選択

借主が個人消費者の場合、仕入税額控除の必要はないため、インボイスを交付せず免税事業者にとどまることでも問題はないものと思われます。消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるのではないでしょうか。

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厚生年金脱退一時金改正

脱退一時金制度とは

 日本国籍を有しない外国籍の人が国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に受けられるものです。日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。

脱退一時金の受給要件と受給額

  • 日本国籍を有していないこと
  • 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上あること、又は国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間を合算した月数が6か月以上あること
  • 日本に住所を有していないこと
  • 年金を受ける権利を有していたことがないこと

受給額は被保険者期間に応じて下記のように計算されます。

「平均標準報酬月額×支給率」

支給率とは最終月(資格喪失日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に加入期間に応じた支給額計算の数を掛けたものとなります。

今回の改正で被保険者期間の上限が36月から60月になりました。

国民年金の脱退一時金についても保険料納付期間の月数の上限も同様になりました。

 最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の場合は従来通り36月を上限として支給されます。5年分支給の対象となるには令和3年4月分の保険料を納付していることが必要です。

外国人にとっての年金制度

 外国人の方は日本の年金制度についてどのように考えているかと言えば、制度には加入したくないという方も多いようです。数年で帰国予定の方は加入を回避したい方向のようです。日本の年金を受給するつもりはなく、メリット・デメリットも把握していないというのが現状のようです。

受給は日本での予定滞在期間や帰国時期等で判断しましょう

 メリットとしては年金制度に10年加入すれば老齢年金は受給権ができます。社会保険協定のある国なら期間通算できる場合があります。デメリットとしては保険料を納付していないと、万一のとき障害年金の受給ができないこと、脱退一時金を受け取ると年金制度の通算はできなくなること等です。

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