社会保険適用拡大回避について

令和6年10月より社会保険適用拡大

社会保険の適用拡大とは短時間労働者の社会保険の加入対象を拡大する制度改正です。今まで2度制度拡大され最初は被保険者500名以上企業、2度目は100名を超える企業に、そして令和6年10月に50名を超える企業に適用されます。適用基準は

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が8.8万円以上

・昼間学生でないこと

・雇用期間が2か月以内に限られていないこと

適用拡大を望まない人もいる

 対象者となった方の中には社会保険の加入を嫌う短時間労働者もいます。配偶者の扶養に入り保険料を払わずに適用を受けている3号被保険者に該当する場合です。自ら社会保険に加入すると健康保険料と厚生年金保険料を負担することになるので手取りは減るでしょう。

また、配偶者(夫)の会社の配偶者手当の条件が扶養に入っていることとなっていると、配偶者の給与から手当が外される場合もあります。つまり世帯年収が減少します。こうした状況を不利益として加入を避けようとする動きがあります。

転職か労働時間の短縮か

新たに社会保険に加入することを避ける方法は加入者の少ない事業所に転職するか、今の会社に相談して1週間の所定労働時間を20時間未満とすることですが、そのために転職して不慣れな職場に就いて慣れるようにするのか、また、現在の労働時間を週20時間未満にすれば雇用保険からは抜け、今まで払ってきた雇用保険料は無駄になりますし退職しても雇用保険は受け取れません。現在、社会保険適用拡大は今後も従業員数に関係なく進める案が検討されています。

メリットもあり

 加入により国民年金だけよりも将来受け取る年金額が増えることは明らかです。健康保険も傷病手当金や出産手当金も受けられます。会社は対象となる方には個別説明が必要です。負担する保険料額や配偶者の給与が変化する点も説明が必要でしょう。

キャリアアップ助成金の年収の壁対策「社会保険適用時処遇改善コース」の利用等も検討してみてはいかかでしょう。

対象者にメリット・デメリット両方の説明が必要ですね

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「定額」ではないケース住民税の定額減税

定額減税の厄介なケース

 2024年6月から始まった定額減税ですが、合計所得金額が1,805万円超である場合は減税対象とならないのに、所得税部分については月の給与から減額され、確定申告もしくは年末調整でその減額分を調整する等、厄介な処理が存在し、経理担当者の頭を悩ませているのではないでしょうか。

 厄介な処理の1つが本人の合計所得金額が1,000万円超の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」です。この配偶者は今までの税制上、「控除にはならないので申告の必要なし」と扱われていたため、勤務先へ年末調整時に出す「扶養控除等申告書」に記載する必要がなく、勤務先が役所に提出する「給与支払報告書」等にも記載がないため、令和6年6月から課税される住民税の定額減税の計算に入りません。勤務先は今年中にその情報を記載した書面を従業員に出してもらい、令和7年6月からの住民税で減税を行うことになります。

2年連続で受けられる人と受けられない人

 この「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」ですが、定額減税を受けられるか否かの判定は「令和6年中の状態」で見ることになっています。

例1:令和5年の合計所得が1,000万円以下で、令和6年の合計所得が1,000万円超である人に同一生計配偶者が居る場合

この方の場合は、令和6年6月からの住民税の定額減税1万円が受けられる上に、令和7年6月からの住民税の定額減税1万円も受けられます。逆に、

例2:令和5年の合計所得が1,000万円超で、令和6年の合計所得が1,000万円以下である人に同一生計配偶者が居る場合

この方の場合は、令和6年6月からの住民税の定額減税は受けられず、令和7年6月からの住民税の定額減税も、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者ではない」ため受けられません。つまり、年の合計所得によっては2万円の減税差が生まれることになります。

「定額」ではない減税

政策において重視された点が「スピード感を持った減税を行う」というもので、結果細かいところではありますが、齟齬が出ています。コロナ禍に行った実績のある給付の方が民間の事務的作業等を考慮すると容易だったのではないでしょうか。

「源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書」が用意されています

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