親の借地の底地部分を子供が取得したとき

親が高齢になり、1人暮らしを始めると、子供としては親の介護に加え、実家の整理が気になるところです。敷地が借地である場合には、借地権の売却を考えるかもしれません。

単独での売却は難しい

しかし、地主に借地権を買い取ってほしいと依頼すると、反対に借地人の側で土地を買い取ってもらいたいと言われてしまうかもしれません。

そこで、借地人の子供が土地(底地)を地主から買い取り、親の借地権と一緒に売却する方法があります。もともと借地となっている土地を買ってくれる人は、通常望めません。地主も単独では底地を買ってくれる人を見つけられません。権利の制約されている土地は、そもそも取得の対象から敬遠されてしまうことでしょう。

贈与課税に注意!

子供が土地を地主から買い取って取得した場合、それまで親は地主に地代を支払っていても、土地が子供の所有となった場合、通常、親子間で地代を授受することはなくなります。この時、親の借地権は子供に移転してしまうので、親から子供への贈与となり、贈与課税を受ける可能性が生じます。

税務署に申出書を提出して贈与税を回避

そこで贈与課税を回避するため、子供の住所地の所轄税務署長に、引続き借地権者は親であるとして「借地権者の地位に変更のない旨の申出書」を、借地権者の親と土地の所有者である子供の連署で提出することができます。この場合、借地権は親に残り、贈与課税の問題は発生せず、将来、親の財産を相続するときに、改めて親の建物と借地権が相続財産となって相続税が課税されます。

不動産仲介業者に売却を依頼する方法も

ところで、上記のように、子供が借地のもととなる土地を地主から取得しなくても、借地人と地主が借地権と土地を共同で売却する方法もあります。買主は所有権を取得できるので売却しやすくなります。もっとも、自分たちだけで地主と交渉し、買主を探すのは困難ですので、不動産仲介業者に依頼し、地主に共同売却を提案してもらい、不動産仲介業者の販売ルートを活用して、売却してもらうこともできます。

不動産仲介業者に地主と共同売却の取りまとめを依頼するのがポイント。

ただし、買取り転売業者が買主となるときは、安く買いたたかれてしまうリスクを負いますので、業者の選定には注意が必要です。

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社会保険における年収の壁・支援強化パッケージ

社会保険における年収の壁とは

 社会保険の扶養から外れ、社会保険料負担が生じる年収の壁には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。

「106万円の壁」は、社会保険被保険者が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の企業のパート従業員で、週労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、2か月以上勤務見込みで、学生でない方は、扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。

「130万円の壁」は、通勤手当を含む年収が130万円(60歳以上と障がい者は180万円)を超えると、企業規模に関係なく扶養から外れ、社会保険加入義務が生じるものです。  

社会保険非適用事業所では、国民健康保険料と国民年金保険料の負担が生じます。

年収が壁を超えないように就業調整が行われ、人手不足に拍車が掛かっています。

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

 社会保険被扶養者のパート従業員やアルバイトが年収の壁を超えると、保険料負担や配偶者手当が支給されなくなる等、手取り収入の減少を避けるための就業調整への支援策として、「年収の壁・支援強化パッケージ」が10月20日より実施されています。

 支援パッケージの中身は、「106万円の壁」に対応する①キャリアアップ助成金・社会保険適用時処遇改善コースと②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外に加え、「130万円の壁」に対応する③事業主証明による被扶養者認定の円滑化の3点です。

 ①は、2025年度末までに従業員に社会保険を適用させ、労働時間延長により従業員の手取り収入を増加(1・2年目15%以上、3年目18%以上)した事業主に1人あたり最大50万円を助成するものです。

 ②は、従業員の社会保険適用にあたり、事業主が社会保険適用促進手当を支給した場合、従業員の保険料負担額を上限に、手当を標準報酬の算定から除外するものです。

 ③は、一時的な収入の変動である旨の事業主証明により、年収130万円を超えても、連続2回(2年間)まで引き続き被扶養者とする特例です。労働時間や労働日数の増加による一時的な収入の変動が要件で、昇給は対象外です。従業員(扶養者・被扶養者の両方)から問い合わせが多くなるものと予想されます。

就業調整で年末のシフトは組みにくい~

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