相続放棄の手続きの実際とその流れ

相続における3つの選択

 相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。

 相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。

相続放棄の手順

(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する

 相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。

(2)家庭裁判所から「照会書」が届く

 申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。

 書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。

(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了

 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。

なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。

相続放棄のデメリット

 相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。

相続放棄のメリットとデメリットをよく考えたうえで手続きしてください。

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残業の業務委託への切り替えは有効か?

内閣府「政策アイデアコンテスト」

内閣府が全職員対象の「賃上げを幅広く実現するための政策アイデアコンテスト」にて、「残業の業務を従業員が個人事業主としてこなし、手取り増を図る」というアイデアが優勝施策の一つに選ばれました。

この施策のモデルケースは、年収500万円(うち100万円が残業代)の社員が残業代100万円分を雇用契約から個人事業主の業務委託に切り替えることにより、社員は社会保険料と所得税の負担減で手取りが増え、企業も社会保険料が節約できるというwin-winのスキームでした。

「偽装請負」に該当しないかと問題に

 このスキームでは同一人物が所定労働時間は労働者として働き、残業は個人事業主として業務委託による報酬を受け取ることになります。

 所定労働時間の業務内容と時間外の業務内容が同じなら、後者については「偽装請負」と判断される可能性が否定できないとして、このスキームには問題があるのではとの指摘を受けました。

内閣府はその指摘を受けたためか、「一定の周知期間が経過し、個人情報が含まれる等を考慮の上、掲載を終了しました」として、このアイデアの概要は、ホームページから既に削除されています。

「雇用契約」と「業務委託」の違い

昭和60年12月の「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」において、以下のような労働者性の判断基準が示されています。

・諾否の自由(断ることができるか)

・指揮監督の有無(具体的指示の有無)

・拘束性の有無(時間・場所等の拘束)

・代替性の有無(他人に任せて良いか)

・機械、器具の負担関係(本人負担か)

・報酬の額(労務の対償ではないか)

 これらを総合的に勘案して、労働者性が判断されますが、契約の名称ではなく、実態で判断されます。

業務委託には労働時間規制は適用されないため、過重労働の懸念や、労災が適用されないなどの問題もあり、残業の業務委託が認められる可能性は低いと思われます。

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