会計検査院からの指摘 持続化給付金の計上漏れ

会計検査院とは

 会計検査院は国やその周りの組織の経理・財務等の監督や、国の決算の確認をする組織です。年に一度決算検査報告を内閣に送付するのですが、その内容をWebサイトでも公表しています。

 報告の内容としては、検査した結果不当であると認めた事項や、処置を要求した事項、改善の処置を講じた事項などがあります。項目は多岐にわたり、例えば大使館の現地職員による社会保険料の持ち逃げ、本来台形面積で試算するべき施工面積を長方形で試算したことによる工事費契約の割高、補助金助成金等の支給条件の誤りによって過大に給付されていた事例、税金の徴収が少なかった事例などが挙げられています。

 検査報告書で挙げられている事項は、国会からの検査要請事項等も合計すると344件、指摘金額は580億円超となっています。

持続化給付金の収入計上漏れ

 特に掲載する必要があるとした特定検査対象に関する検査状況として報告されたものの一つが、持続化給付金の収入計上漏れについてです。持続化給付金は令和2年5月から令和3年2月15日まで受け付けされていたもので、支給を受けた件数は約424万件、支出額は5兆5,417億円です。

 令和2年12月末までに支給を受けた個人事業者から無作為に11,000人を抽出して調べたところ、持続化給付金が収入計上されていないと推定されるものが428件あると報告されています。

 また、国税当局から中小企業庁への給付実績の照会について、国税局ごとに大きく差があり、照会の活用効果についても把握していないことも指摘しています。

税務行政のDXを挙げているが

 国税庁は税務行政のDXを推進していますが、会計検査院の検査報告は「現状ではデータの支給庁との調整、予算の制約などから、持続化給付金のような膨大な給付実績に係るデータと申告された内容をシステム上でマッチングするための具体的な体制整備についての検討が行われていない」と指摘しており、課税の効率化、高度化等に係る中長期的な取組の中での検討を要請されています。

検査結果を踏まえて、納税者側にも、収入計上が漏れていないかの照会が増えるかもしれませんね。

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管理職と管理監督者は同じではない

管理職は組織の役割、管理監督者は労基法

 会社組織の中で管理職は部下のマネジメントを担うとともに自らもプレイングマネージャーであり、様々な課題がその双肩にかかっています。その中で管理職が労働基準法上の「管理監督者」にあたるのか、残業代の問題はないのか、管理職と労基法上の管理監督者の違いを考察してみます。

 管理職は会社の全体や一部を管理する役割を担い、名称も違いますし、役割、責任範囲、指導、取組すべてが会社ごとに違います。労基法で定める「管理監督者」は一定の定義の下で運用するものであり管理職と同じとは限りません。

管理監督者とは

 労働基準法第41条では労働時間に関する規定の適用除外の中で「第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者には適用しない。

1.別表一第六号(林業を除く)または第七号に掲げる事業に従事する者

2.事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

3.監視又は断続的労働に従事する者で使用者が行政官庁の許可を受けたもの」とし、管理監督者は「一般的には部長、工場長など労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきもの」と定義されています。

管理監督者は経営者と一体的な立場であることから、自ら労働時間の裁量権を有しています。労働時間、休憩・休日、時間外、休日労働の規定は適用されませんが、深夜労働・深夜割増の対象ですし、年次有給休暇付与の対象になります。ただし、管理監督者も加重労働防止チェックのため勤怠管理は必要です。

管理監督者にあたるのかチェック

①採用・解雇・人事考課・労働者の時間管理の責任と権限があるか

②賃金など待遇に関して基本給や役職手当などが十分でなく一般従業員とあまり変わらず、長時間労働も責任として行わなければならない等のことはないか

上記のような状態では管理職と言っても「名ばかり」ということになります。この場合は残業代を支払うことになるでしょう。

上にも下にも気を使い、働く時間も長いので大変です

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