身寄りのない人の生活支援制度

身寄りのない単身の高齢者が病気や怪我で自立が困難になったとき、市区町村に設置された地域包括支援センターで今後の生活の仕方について相談することができます。

日常生活自立支援事業の活用

自身で契約内容を判断できる場合は、市区町村の社会福祉協議会で日常生活自立支援事業(地権事業ともいいます)を利用できます。福祉サービス利用契約の締結や生活費の出金、家賃、公共料金支払、預金通帳、不動産の権利証、印鑑(実印)などの預かりサービスを受けることができます。地域によって受けられる支援内容は異なります。

成年後見制度の利用

認知症などにより判断能力が十分でない場合は、成年後見制度を利用できます。判断能力により、補助、補佐、後見の3つの制度があります。成年後見人は財産管理、福祉サービス利用や介護施設の入所契約締結、入院手続き、不動産の売却などの法律行為を行います。被後見人の権利擁護をはかり、被後見人の意思を尊重し、被後見人のために代理権や同意権、取消権を行使して被後見人を保護し、支援します。

成年後見制度を利用するときは、家庭裁判所に申し立て、本人の財産や生活状況、判断能力の調査、面談など審判手続きを経て成年後見人が選任されます。申立ては本人、配偶者、四親等内親族等が行います。親族と疎遠で身寄りがない人の場合は、地域の社会福祉協議会を介して本人の住所地の市区町村長から申し立てることもできます。

また、現時点で判断能力のある人は将来、自身の判断能力が低下したときに備えて公正証書による任意後見契約を締結しておくこともできます。判断能力が低下したとき、任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所に行い、任意後見監督人が選任されると任意後見人による後見活動が始まります。

地域包括支援センターや社協の相談員、成年後見人等に今後の生活の仕方、延命措置や緩和医療、死後の火葬、埋葬などで自身の素直な気持ちを伝えておくと安心です。

身元保証サービスの利用

ほかにも身元保証サービス事業者は、身元保証に加え、弁護士、司法書士と提携し、死後事務委任サービスや公正証書の作成まで支援するところもあります。社協と連携している事業者もありますが、あくまで民間事業者との契約になるため、身寄りのない単身高齢者が利用する際には、契約内容をよく確認することが必要です。

地域には連携したサポート体制があるので安心です。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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106万・130万の壁

100,103,106・130万の壁

 壁には次の3つがあります。収入が増えたことにより壁に突き当たると、手取りが減ってしまいます。

●100万円の壁個人住民税の10%税率の所得割と5000円の均等割等の税負担発生)

●103万円の壁(5%税率の所得税負担の発生と扶養者家族の扶養控除の消滅)

●106万・130万円の壁(被扶養者身分の消滅と社会保険料負担の発生)

103万円の壁への救済策

 配偶者については、壁に突き当たっても、手取りが減らないようにするための配偶者特別控除という救済策が設けられています。壁を150~201万の坂にすることによる激変緩和措置で、手取り減となることが回避されています。

106万・130万の壁への救済策

「年収の壁」により就業調整が行われるケースがあることから、社会保険適用後も手取り収入が減少しないよう、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主への助成制度があります。

  • 事業主が、社会保険料本人負担額として「社会保険適用促進手当」の支給をした場合には、当該額は社会保険算定基礎から除外されます。
  • 「社会保険適用時処遇改善コース」として、労働者1人あたり最大50万円を事業主に助成します。
  • その他、有期雇用者や短時間労働者などの「非正規雇用者」が社内でキャリアアップできるように、待遇や処遇を改善した企業を対象とした「キャリアアップ助成金」制度があります。

就業促進策による106万・130万の壁の消滅

 そもそも論として、壁の存在を消滅させようという模索もあります。

●第3号被保険者制度の廃止・・・第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者のことで、本人は保険料を負担せず、第2号被保険者全体で負担しているとされています。これが廃止となると、年間約20万円の負担となり、家計圧迫への影響は大きいものの、就業促進の効果は大きいと言われています。

●在職老齢年金制度の廃止・・・給与と老齢厚生年金の月額合計が50万円超となると年金支給額が削減される制度で、これが廃止となると、高齢者の就労を促進し、人材不足の緩和につながると言われています。

税理士会的な論調は給付付き税額控除です。

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