働く高年齢者年金額増額 在職定時改定

60代後半の在職者に毎年年金額が増える

老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者であった場合、今までは65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時、70歳到達時)にのみ年金額が改定されることになっていました。しかし働く高年齢者が増えて、就労を継続していることの効果が退職を待たずに年金額に反映されることになりました。年金を受給しながら働く人の経済基盤の充実を図るため、令和4年4月からは在職中であっても年金額を毎年10月分から改定する制度が導入されました。

在職定時改定とは

在職定時改定は毎年9月1日の基準日において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年8月までの被保険者期間を算入し基準日のある月の翌月(毎年10月)分の年金額から改定されます。

 令和4年10月分については65歳到達日から令和4年8月までの厚生年金保険に加入していた期間も含めて年金額が改定されます。対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。65歳未満の人は、老齢厚生年金を繰り上げ受給していた場合でも在職時改定の対象外です。    この在職定時改定は基準日の9月1日に厚生年金保険の被保険者である必要がありますが、9月1日に資格喪失をしてそこから1か月しないうちに被保険者の資格を取得した場合、9月1日の時点では被保険者ではないのですが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。

年金の一部か全額が支給停止の可能性も

 年金の再計算が行われる結果、報酬との調整で年金の一部又は全額が支給停止になる場合がないとは言えません。年金支給停止額は次のようになっています。

停止額の計算

・基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以下の時=支給停止なし

・47万円を超える場合

 (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×1/2 = 支給停止額 となります。

60代後半で新たに支給停止になる方は元々給与額が高めの方であったとも言えるでしょう。

この時期に毎年上乗せされるのはありがたいですね

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男女賃金格差の公表義務化~対象は301人以上の企業~

男女賃金格差の公表が義務化されます!

厚生労働省は2022年7月8日、労働者301人以上の企業を対象に、男女の賃金格差の公表を義務づける女性活躍推進法の省令を改正施行しました。

常時雇用する労働者301人以上の企業は、事業年度終了後3か月以内に公表が求められ、最も早い7月決算の企業は、2022年10月末までに初回の公表が求められます。

「全労働者」「正規」「非正規」の3区分で

 男女賃金格差は、「全労働者」「正社員」「非正規労働者(パート・有期労働者)」の3区分ごとに、男女別に平均年間賃金を算出し、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を%で公表(小数点第2位を四捨五入、小数点第1位まで表示)します。

 対象となる賃金は、労働基準法11条に規定する賃金、即ち「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」です。退職手当及び通勤手当は除外しても構いませんが、算出方法は男女で同一に揃えなければなりません。

 公表の方法は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社ホームページ等で、求職者が容易に閲覧できるようにすることが求められています。

具体的な公表のイメージ

厚生労働省が公表している「男女の賃金の差異の算出及び公表の方法について」によれば、具体的な公表イメージは、以下の通りです。

区分男女の賃金の差異(※)
全労働者XX.X %
正社員YY.Y %  
パート・有期労働者ZZ.Z %

※男性の賃金に対する女性の賃金の割合

ちなみに2017年の日本の男女賃金格差は24.5%でOECD加盟国ワースト2位でした。更なる縮小が求められるところです。

男女格差が小さい企業に女性の応募が増えそうです。

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