賃金のデジタル払い解禁? ~○○ペイ払いも可能に~

賃金のデジタル払いが解禁?

厚生労働省は、2022年9月13日の労働政策審議会(労働条件分科会)に賃金のデジタル払いを可能とする制度案を提示し、準備を進めていくことが確認されました。

決済事業者で賃金が保全されるか疑問として反対の立場を取っていた連合も導入に向けて理解を示したようです。

2023年春にも解禁されるのではとの報道もありますが、2018年頃から議論が開始され、政府の規制改革推進会議が2021年導入を目指していたにもかかわらず、実現しなかったこともあり、更に先送りとなる可能性も十分あると思われます。

「賃金支払の5原則」

労働基準法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定めています。下記のいわゆる「賃金支払の5原則」と言われるものです。

①通貨払の原則

②直接払いの原則

③全額払いの原則

④毎月1回以上払いの原則

⑤一定期日払いの原則

賃金のデジタル払いの問題点

賃金のデジタル払いで問題になるのが「通貨払い」の原則に抵触するのではないかとの懸念です。つまり、〇〇ペイ等のデジタルマネーが通貨代わりとして認められるかということです。

一般に行われている賃金の銀行振込でさえ、「通貨払い」の例外で、従業員本人が同意した場合に限られています。

デジタル払いが解禁され、従業員が希望した場合、申請された口座が本人の口座であることをどのように確認するのかといった問題も出てきます。

また、賃金のデジタル払いには口座上限額が設定されるようであり、銀行振込と併用されることも考えられ、支払手続や管理が複雑化するものと思われます。

今後の議論に注目したいところです。

〇〇ペイでの支払も多いので、デジタル払いも歓迎です!

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パートから正社員 有休休暇はどうなる

年次有給休暇の付与の時期と要件

年次有給休暇は、雇い入れ6か月継続勤務後を基準日として8割以上出勤で付与され、以後1年ごとに与えられます。入社日が違えば基準日も異なり付与日や残日数管理が複雑なため、一律の基準日を定め付与する斉一的取り扱いも認められています。斉一的取り扱い導入時では全労働日の8割以上出勤の要件は、切り上げ方式で、短縮された期間は全期間出勤とみなします。

次年度以降の付与日については、初年度の付与日を法定の基準日を繰り上げた期間と同じか、又はそれ以上の期間法定の基準日から繰り上げます。

パートタイマーを正社員転換した場合

パートタイマーである方が正社員転換をした場合の有休休暇の付与の扱いはどうなるのでしょうか?

 正社員に変わった時点ではすでに付与されている有給休暇の日数がそのまま引き継がれ、正社員としての1日の所定労働時間分の休暇が与えられます。また、その後の付与日にはパート社員として採用された日から通算した勤続年数を基に付与されます。

逆に、正社員からパート社員になった場合でもすでに付与されている有給休暇はそのまま引き継がれます。

斉一的取り扱いでは

パートには付与日を法律通りに付与し、正社員には一斉に年休付与を行う斉一的取り扱いをしている場合、転換する少し前にパートとして年休付与されたばかりの方が、正社員になり、転換後すぐに基準日を迎えても年休付与をするべきでしょうか?

 結論から言うと転換してすぐに基準日が来たとしても付与が必要です。

斉一的取り扱いを導入した場合、基準日までの期間の長短は考慮されません。入社日で付与までの期間が変わり、不公平な面も発生しますが、事務管理の観点からはやむを得ないものと考えられます。不公平感を少しでも緩和できるのは半年ごとの基準日方式で付与するやり方です。しかし完全には公平になりません。企業の割り切りと事務量で選択することになります。最近はシステムで年休管理することもできます。

転換時に一度形式的に退職しても有給休暇日数は通算されます。

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