令和4年分確定申告 住宅ローン控除初年度にご用心

今回が初年度の方は要注意

 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をして、一定の要件を満たす場合、年末借入残高を基にして計算した金額を所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」が受けられます。

 去年の令和4年に居住開始した場合については、税制改正で条件が複雑化した上に「契約日が一定期間の場合は特別に異なる条件になる」といったルールがあり、例外的にパターンが多くなっています。

令和3年条件で控除が受けられるパターン

 令和4年に居住開始した場合に適用される住宅ローン控除制度には、令和3年条件(特別特例取得)が適用されるものと、令和4年改正が適用されるものがあります。

令和3年条件(特別特例取得)とは

①消費税額等の税率が10%であり、かつ

②新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、分譲住宅または中古住宅の取得の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約している

上記の条件を満たしている住宅です。

 令和4年改正の住宅ローン控除と大きく異なるのは控除率で、新制度は0.7%に対して、令和3年条件に適合するものは1%となっています。

合計所得金額の制限にも差があります

 令和3年条件に該当する住宅ローン控除の場合は、合計所得金額が3,000万円以下であれば控除が受けられるのに対し、令和4年以降の住宅ローン控除は、合計所得金額が2,000万円以下でないと控除が受けられません。

 なお、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例住宅等の場合、特別特例取得であっても令和4年以降の住宅ローン控除でも、合計所得金額が1,000万円以下でないと控除が受けられません。

控除額の最大額も異なります

最大控除となる借入限度額は令和3年条件の場合は認定長期優良住宅等が5,000万円、その他の一般住宅4,000万円ですが、令和4年改正は新たにZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円(その他一般住宅は3,000万円)の最大控除額設定が追加されています。

 年々枠組みが複雑になる印象のある住宅ローン控除ですが、去年居住開始された方については特に注意が必要です。

中古耐震基準要件や住民税からの控除額など、他にも違いがあります。

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令和4年分確定申告書 第1表の主な変更点

確定申告書は一本化されました

 そろそろ確定申告の時期です。令和4年分以降の確定申告書を見てみると、予告されていた通り、申告書A・Bの2種類ではなく、1種類の申告書のみとなっています。

 今まで収入が給与や年金のみで、医療費控除や寄附金控除のみの申告の場合に使えた簡易版である申告書Aを利用されていた方の中には「欄が増えていてすごく複雑そうだ」と思う方もいるかもしれませんが、落ち着いて項目ごとに見ていただければ、今までと変わらない項目がありますから、慌てずにご利用ください。

届け出不要で「振替継続希望」欄新設

 令和5年1月1日から、納税地の異動があった場合に必要だった「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」は、「申告書の住所が変わっていれば異動があったと分かる」という理由から、異動後の納税地を申告書に記載すれば提出は不要となりました。

 それに伴い申告書に新設されたのが「振替継続希望」の欄です。管轄の税務署が変わった場合、従来ならば提出すべき異動届にあった「振替納税を引き続き希望する」という項目のかわりに、確定申告書にこの欄ができた次第です。

 なお、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書(届出書)」を提出することもでき、そちらを提出している場合は申告書の「振替継続希望」に丸を付ける必要はありません。

「修正申告」欄で第5表がなくなる

 申告書第1表の右側中ほどには「修正申告」という項目が新たに作られました。こちらは修正申告時に「修正前の税額がいくらだったか」「修正した後の税額との差額はいくらなのか」を入力する部分となります。

 従来修正申告時には、修正前の課税額を入力する第5表が必要でしたが、これを廃止したために新たに追加された項目です。ちなみに修正によって異動した事項については、第2表の「特例適用条文等」という欄の広めの部分に書き添えるようになります。

 この変更も異動届同様に「元の申告書があれば変わった額は分かる」という理由からでしょうか。変更部分を見てみると、各項目「スマートになったな」という印象が持てますね。

行が増えて、もはや手書きが難しいレベルですね。

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