事業再構築補助金交付決定者必見! 産業雇用安定助成金

この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

支給対象となる条件

次の①~⑧のすべてに該当する事業主

①令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること

※第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限る。また、「実施体制」に人材確保関連事項を記載した場合に限る

②対象労働者の雇入れにあたって、次の全ての条件を満たすこと

a.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること

b.期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れること

c.「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること

③対象労働者に対して1年間に350万円以上の賃金を支払っていること

※対象労働者とは次のaまたはbのいずれかに該当する者

a.専門的知識や技術が必要となる企画・立案、指導の業務に従事する者

b.部下を指揮監督する業務に従事する者

④雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないこと

⑤基準期間に特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日の被保険者数の6%を超えていないこと

⑥支給申請日の前日以前に、過去に本助成金の支給決定の対象となった労働者を解雇していないこと

⑦「受給に必要な書類」について、a.整備し、b.受給のための手続きに当たって労働局等に提出するとともに、c.保管して労働局等から提出を求められた場合はそれに応じて速やかに提出すること

⑧労働局等の実地調査を受け入れること

助成額と期間

中小企業:280万円/人

助成対象期間:1年

1事業主あたり5人まで受給できます。

再構築補助金を活用していたら検討しよう!

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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労働条件明示ルールの変更

有期契約締結時の明示事項が追加される

 令和6年4月から労働基準法施行規則の改正により、労働条件の明示のルールが変更されます。

 有期雇用契約をする際にこれまでは契約締結時(更新時を含む)に更新の有無と更新の判断の基準を明示する必要がありました。しかし改正によって労働条件明示事項に「上限」(もしあれば)を追加することが義務化されます。そのため改正後は契約締結時や更新のタイミングで労働条件明示事項が追加された労働条件通知書や雇用契約書の書面で明示する必要があります。

追加される事項は

①すべての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に就業場所・業務の変更の範囲

を載せる。

②有期労働契約の締結時と更新時に更新の上限(通算契約期間)または更新回数の上限の有無と内容、併せて最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設して短縮する場合はその理由をあらかじめ労働者に説明することが必要です。

③無期転換ルールに基づく無期転換申し込み権が発生する契約の更新時は無期転換申し込み機会、転換後の労働条件を示します。

上限を定めないリスク、定めるリスク

定めない場合について改正後の契約締結時に上限を明示しない状態を継続した場合契約更新を余儀なくされるリスクが増加するかもしれません。

また、更新回数は人によって更新したりしない人もいる場合は(決めてしまうと長く勤めてほしい有期社員に残ってもらえなくなることを想定して)上限を設けないで明示すると働く側全員が更新への期待が高まることも考えられます。

これまでは最初の契約締結時に「更新する場合がある」と記載されており更新されないこともあるという解釈もできましたが、上限3年などを入れるとそこまでは更新があるのだろうと期待を抱かせることになります。企業として最初の段階で先の雇用期間を定めることが難しい場合は迷うことが多くなるかもしれません。

雇い入れごとに上限期間、更新ごとに通算上限期間を示すことになります

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