相続対策と課税の公平

タワーマンション事件では、被相続人が事業承継の目的で取得したマンションの相続税評価は、財産評価基本通達(評価通達)によるのではなく、総則6項を適用した鑑定評価額によるとして追徴課税されました。

相続人は相続税評価額をマンション取得のための借入金と相殺し、相続税額をゼロと申告しましたが、銀行に残された資料等から一連の取引が租税負担の軽減を意図したものであると認定されました。

相続対策に対する課税

相続対策は、生前に財産を組替え、移転させることにより、課税価格を少なくして相続時の税負担を圧縮させるものですが、これらは法令に従う限り、本来、適法であり、実際、申告には路線価等に基づく評価が求められます。

一方で、評価通達には、総則6項が別に定められており、通達による評価が著しく不適当と認められるときは、評価通達ではなく、国税庁長官の指示を受けて評価すると規定されていますが、その場合は納税者の意に反して課税されることになります。総則6項の「著しく不適当」がどの程度を指すのか明確に規定されていませんが、最高裁は実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合には、合理的な理由があると認められるので、評価通達によらなくても平等原則に反しないと判示しました。

租税法律主義との相克

評価通達によらずに課税庁が評価するとなると、そこには課税庁の恣意性が働き、納税者にとっては自分の申告が適法か予測できず、いつ否認されるかわからない不安定なものとなってしまいます。

総則6項を適用するのは、行き過ぎた税負担の圧縮が行われたときとされますが、その判断を納税者に求めるのは無理があり、課税庁が財産評価を決め、変更することを自由にできるのであれば、申告納税制度の根幹が損なわれてしまいます。

租税公平主義を意識した相続対策

国税庁はパブリックコメントでマンションなど居住用の区分所有財産の評価について、市場価格と相続税評価額との乖離を埋める基準を公表しましたが、相続対策に対する判断基準を示しているわけではありません。課税庁には恣意的な課税をさせないため、適正な課税ルールを法律で定めることを求めつつ、納税者には今後も租税公平主義を意識した相続対策が求められそうです。

恣意的な課税は許さないけど、課税の公平も気になるところです。

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業務改善助成金の拡充〜対象事業場の拡大など〜

業務改善助成金とは

 業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する経費(設備投資や専門家によるコンサルタント費用など)を助成するものです。

 最低賃金を引き上げるだけでは助成対象とはならず、申請には事前に計画提出等が求められます。

 助成上限額は、事業場内最低賃金を引き上げた金額幅と人数により、60万円(30円以上・1人)から600万円(90円以上・10人以上の特例事業者)となっています。

最低賃金引上げによる助成内容の拡充

 2023(令和5)年10月以降、地域別最低賃金が大幅に引き上げられ、全国平均は初めて1,000円を超えました。また、昨年に続き、過去最高の上げ幅を更新しています。

厚生労働省は、業務改善助成金を拡充しました。

 拡充内容は、以下の通りです。

①対象事業場の拡大
②一定規模事業場は賃上げ後の申請可
③助成率区分の金額の見直し

 ①の対象拡大は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「30円以内」から「50円以内」へ拡充されました。

 ②の事後申請は、50人未満の事業場に限り、「賃上げ計画」ではなく「賃上げ結果」を提出することが可能になります。なお、令和5年4月1日から同年12月31日までに事業場内最低賃金を引き上げるなどの条件があります。

 ③の助成率の見直しは、下表の通りです。

事業場内最低賃金の区分   (旧)   (新)助成率
870円未満900円未満 9/10
870円以上 920円未満900円以上 950円未満 4/5
920円以上950円以上 3/4

業務改善助成金の申請はお早目に

申請期限は、2024(令和6)年1月31日です。なお、10月の最低賃金改定に対応して賃金を引き上げる場合、改定日前に引き上げが必要ですので注意が必要です。

業務改善助成金の申請はお早めに!

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