カスタマーハラスメントの心理的負荷 労災認定基準の改正

労災の心理的負荷による認定基準とは

「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され令和5年9月1日に通知されました。精神障害・自殺事案については、これまで平成23年度策定の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われてきました。

この度の改正は近年の社会情勢の変化を考慮し最新の医学的知見を踏まえて「精神障害認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、報告書が取りまとめられました。

改正のポイント

①「業務による心理的負荷評価表」(※)の見直しがなされました。

具体的事例としては「顧客や取引先、施設利用者から著しい迷惑行為を受けた」いわゆるカスタマーハラスメントが追加されました。別の事例では「感染症の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加しました。

心理的負荷が「強」「中」「弱」となる具体的例を拡充しパワーハラスメント6種類型のすべての具体例が明記されました。

②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲が見直されました。

症状の悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも「業務による強い心理的負荷」により悪化した時には悪化した部分について業務起因性を認める。

③専門医3名の合議により決定していた事案について特に困難なものを除き1名の意見で決定できるように変更されました。

令和2年にパワーハラスメントの出来事の追加がありましたが、今回はさらにカスタマーハラスメントの事例などが追加され、より認定基準の範囲が広がりました。

 企業はこのような事例を見て自社にも類似の出来事がないかを検討することがハラスメント予防となるでしょう。

(※)実際に発生した業務による出来事を同表に示す「具体的出来事」に当てはめて負荷(ストレス)の強さを判断する。

カスタマーハラメントによる労災認定の事例などが追加されました

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類

令和5年分所得税等確定申告 新機能の紹介

マイナポータル連携自動入力が進む

 令和5年9月に国税庁は令和5年分の所得税確定申告書作成の新機能を紹介しています。マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で各種証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できる機能の範囲を「給与所得の源泉徴収票」「iDeCo」「小規模企業共済」にも拡大するとのことです。

源泉徴収票の自動入力は「2月」から

 給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携は、令和6年2月から、令和5年分の給与所得の源泉徴収票情報が連携可能となります。

 還付申告であれば1月から確定申告書の提出は可能ですが、勤め先(給与等の支払者)が税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出期限が翌年1月31日となっており、そのデータを連携するため、「2月からできる」ということになっているようです。なお、申告する人の源泉徴収票が、e-Taxまたは認定クラウド等により税務署に提出され次第、順次マイナポータル連携が利用可能となるとアナウンスされているため、勤め先の提出状況次第では、1月中にも自動入力ができる可能性はあります。

 連携できる源泉徴収票データは、勤め先がe-Taxまたは認定クラウド等で税務署に提出していることが条件です。書面提出を行っている場合、現状ではマイナポータル連携による自動入力の対象外となっています。また、税務署に提出すべき源泉徴収票は「年間の支払金額が500万円を超えるもの」等の対象が設定されており、そもそも税務署に提出しない源泉徴収票については自動入力対象外になっています。尚、支払金額が500万円以下の源泉徴収票であっても、提出する事は可能で、提出すればマイナポータル連携の対象となります。

給与支払報告書ではダメ?

 令和5年度税制改正で「源泉徴収票の内容を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなす」という改正が行われたため、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出された給与支払報告書の情報が税務署へ提供されることを前提として、給与支払報告書の情報についても、令和9年2月からマイナポータル連携による自動入力の対象とすることは予定されていますが、6年時点では自動入力の対象とはならないようです。

確定申告書に「自分では数字を入れずに提出」できる人が出てくるね。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-4-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。相続税申告サポート宇都宮

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://www.zeirisi-takano.com/support-agency

*************** ******** *****

未分類