原野の相続

遺産の中から原野の土地が見つかったとき、その原野は、1970年代から1980年代に宅地として分譲されたものの、開発されないまま、放置された土地かもしれません。

土地の所在を確認する

まずは、土地の売買契約書、登記簿謄本などをもとに、土地の所在を確認します。WEBで地図検索すれば、当該地を含む、近隣の場所を特定できます。近隣の建物の地番が手掛かりになります。

権利関係を確認する

最新の登記簿謄本を取得し直し、所有権が被相続人となっているか、私道の共有持分は、誰が所有しているかを確認します。分譲から40年以上経過している土地であれば、所有者の多くに相続が発生し、相続登記されていないことも想定されます。

現地を確認する

公図や測量図があれば、現況を確認します。長く放置されていた土地の場合、木々や草が生い茂っていて、目視での確認は困難かもしれません。少なくとも、近隣の建物や道路との位置関係からあたりをつけて、土地の形状、がけ地の有無などを把握できれば、不安も和らぐかもしれません。役所に現況を問い合わせてみるのも一法です。

原野の相続人を決める

財産価値のない土地の相続であったとしても、令和6年4月から3年以内の相続登記申請が義務付けられますので、相続人を決めなければなりません。他に金融資産や土地など相続財産がある場合は、原野だけ相続放棄はできないので、遺産分割協議で原野の相続人を決めることが必要です。

 なお、倍率方式が適用される純原野などの財産評価は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて算出します。

相続土地国庫帰属制度の利用に備える

令和5年4月から、相続又は遺贈により取得した土地を国が買い取る相続土地国庫帰属制度がスタートします。法務省のサイトに公開された制度概要によると、建物がないこと、土壌汚染や埋設物のある土地でないこと、担保権等が設定されていないこと、がけ地でないこと、隣地と境界に争いがないこと、管理費用を負担することなど、一定の要件に該当する場合、原野でも国に買い取ってもらえる可能性があります。

具体的な取扱いは、これから決まるようですが、まずは相続登記を行い、将来の制度利用に備えることから始めましょう。

いつかは本当の宅地になるのだろうか?

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プロラタ計算のあるべき姿

プロラタ計算を使うことにした理由は何

 混合配当訴訟事件で、最高裁から違法無効と判決された政令規定は、プロラタ(比例配分)計算規定と言われているものです。

このプロラタ計算規定は、平成13年に登場し、平成18年に現在形に変わっています。

混合配当訴訟での当局側の主張では、税務の「資本金等の額」と会計の「資本金」及び「資本剰余金」の合計額とは一般的には一致しないので、法人税法は、資本剰余金の配当では、その原資は資本と利益とからなるものと考えている、と述べています。

税務大学校の公開論文では、残余財産の一部分配と資本の一部の払戻しとを一つの条文に一括して会社清算型の先取りをしている、と指摘しているものもあります。

会計への不信を基に税制を歪めていないか

 プロラタ計算導入の理由を追うと、会計の資本には利益が混入されているから、という会計への不信が推測されます。

しかし、圧倒的多数の中小企業の会計の実態は税務会計であり、資本への利益の混入や利益への資本の混入の常態化とはほとんど縁がありません。そういう立場からは、資本の一部の払戻しについて、これを資本と利益に分けることに道理を感じられません。資本と利益との混同の事実がないのに、法令で在りもしない架空の混同の排斥計算を強制する事は、税法サイドからの、利益への資本混入の強制となります。

確かに税法は、資本と利益の混同を厳しく排して、別表五(一)で混同していない資本と利益を確認する作業をさせています。それならば、会計不信の観念に従うのではなく、混同の事実の有無に従うべきです。

資本金等と(資本金+資本剰余金)の比に

課税の先取りなどという恣意がないのなら、税務が、資本と利益の混同を厳密に排していることを前提に、会計に於ける資本(資本金+資本準備金+資本剰余金)と税務における資本金等との比にすればよいはずです。

会計資本が1000万円で、税務の資本金等の額が100万円なら、この比をプロラタの比にすればよいはずです。

500万円の資本剰余金の分配なら、

500万円×資本金等100万円÷会計資本1000万円=50万円(資本金等の減少額) 
 500万円-50万円(資本金等の減少額)=450万円(みなし配当)

というプロラタ計算です。

会計の資本と利益の混同を批判するなら自らも襟を正せ

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