配偶者手当を見直し人材確保や能力開発に

労働力不足と年収の壁

 昨年は30年ぶりの高い水準での賃上げがあり、地域別最低賃金の全国加重平均は時給1,004円と初めて千円を超えています。

 短時間労働者(パートタイマー等)の時給も上がっているのですが、浮上しているのが年収の壁問題です。

 日本では2040年にかけて生産年齢人口が急減し、社会全体の労働力確保が大きな課題です。企業の人手不足感は、コロナ前の水準を超え、中小企業の65%は不足超過になっています。多くの人に長く働いてもらうために、政府は新たな社会保険加入者に保険料を補助する「年収の壁・支援強化パッケージ」を創設、支援を始めました。

年収の壁と配偶者手当(家族手当)の関係

 企業では年収の壁に関係する手当が「配偶者手当」です。配偶者手当と年収の壁にどのような関係があるのでしょうか?

 令和4年職業別民間給与実態調査によると家族手当がある事業所は75.3%、そのうち配偶者手当は73.3%が支給されますが、収入制限有は46.3%、103万円の壁はいまだに21.6%あるということです。

 例えば夫の会社の配偶者手当を受け取るために他社で働いている妻が手当の受け取りの収入基準がいわゆる年収の壁として就業調整の一因となっています。そして有配偶者のパートタイム労働者の21.8%は税制・社会保険制度、配偶者の勤務先で支給される「配偶者手当」などを意識し、年収を一定額に抑えるために就業時間調整を行っています。共働きが増えている現在配偶者手当を支給する企業は減少傾向にありますが、働く意欲のある人が「年収の壁」を意識しないで能力発揮できることは人手不足解消の一助にはなるでしょう。

賃金制度改定・見直しの留意点

手当の見直しには手順を踏まえましょう。

  • ニーズの把握等納得性を高める取組み
  • 労使の話し合い・合意
  • 賃金原資総額
  • 必要な経過措置の維持
  • 決定後の新制度の説明

具体的には以下のような例があります。

○配偶者手当廃止(縮小)+基本給の増額

○配偶者手当廃止(縮小)+子供手当の増額

○配偶者手当廃止(縮小)+資格手当の創設

○配偶者手当の収入制限の撤廃

配偶者手当を見直しして自社の人材確保や能力開発に取り組むのもよいですね

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被扶養者認定と事業主の証明

「年収130万円の壁」対策

 令和5年10月から実施されている、厚生労働省が策定した「年収の壁・支援強化パッケージ」の中に、配偶者や家族の社会保険の扶養に入っている人が、年収130万円以上になることによって、扶養から外れ、国民健康保険や国民年金への加入が必要になり、手取り収入が減ってしまうことを避けるため、就業調整をする所謂「年収130万円の壁」対策として、年収が130万円以上になったとしても、その理由が、一時的な繁忙期における、労働時間の延長に伴う収入変動であるときは、事業主が書面により、その旨を証明することにより、被扶養者の認定や資格確認が迅速に行われる対応策が設けられています。

「一時的な収入変動」とは

 対象となる「一時的な収入変動」の詳細は、厚生労働省が公開した「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」に示されています。なお、複数の勤務先を掛け持ちしている従業員については、一時的に年収が130万円以上となる、主な原因となった勤務先の事業主の証明が求められることになりますが、この場合において、複数の勤務先それぞれにおいて、一時的な収入変動の要因となっているときは、それぞれの勤務先の事業主からの証明が必要になります。また、雇用契約締結時点では、労働日や労働時間を明確に定めず、一定期間ごとに労働日や労働時間が決定されるような、いわゆる「シフト制」の場合にも、同様の取扱いとなります。

利用できる回数は

 この支援策は、あくまでも「一時的な事情による収入の増加」を前提として、認定を行うことになっていることから、同一の被扶養者について、原則として連続2回までが上限になっています。通常、年1回被扶養者の資格確認が行われることから、連続する2年について、適用できるという想定になっています。

年収の上限は

 今回の支援策では、130万円を超えて一時的な収入変動と認められる、具体的な上限は示されていません。ただし、最終的には、被扶養者の認定は、協会けんぽ等の判断になりますので、「上限がないからいくらでも大丈夫」という理解は避けるようにして下さい。

支援策を活用して人手不足を解消しましょう

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