令和5年分確定申告書の変更点

第一表に変更なし

 令和5年分の確定申告書第一表は、前年令和4年分の確定申告書から変更はありません。全体を見ても、影響のある変更点があるのは一部の人に限られています。

第二表の親族欄に変化あり

 親族欄の「国外居住」の部分については、〇印を書き込むようになっていた部分が、配偶者以外の扶養親族部分について四角に変更となっています。この四角については、1.16歳以上30歳未満又は70歳以上 2.留学により国内居住でなくなった人 3.障害者 4.生活費等の支払を38万円以上受けている人 5.16歳未満もしくは2~4に該当しない人、という該当項目の数字が入ります。扶養控除を受けられない5以外に該当する人については、親族関係書類や送金関係書類等の添付が必要になります。なお、年末調整で扶養控除又は障害者控除の適用を受けている場合は、源泉徴収義務者(会社)に書類の提出や提示を行っているため、確定申告時に添付は不要です。その場合隣の「年調」部分に〇印を付けます。

第二表のなくなった項目

 令和4年分の申告書にはあった「住民税・事業税に関する事項」内の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄がなくなりました。これは令和4年度税制改正にて、上場株式の配当・譲渡所得等の課税方式が、所得税と個人住民税で統一されたためです。

以前は配当控除の所得税・住民税の差異を利用し、課税所得が900万円以下であれば、節税効果を期待して所得税は総合課税で申告、住民税は申告不要とすることができましたが、令和5年からは別々の申告方式が取れなくなりました。今後は課税所得が695万円以下であれば総合課税申告がお得ですが、以前と比べると差異はあまり出なくなりますし、国民健康保険料等、税額以外の要素にも注意が必要です。

その他の変更項目

 青色申告決算書や収支内訳書については、インボイス制度に対応した登録番号を記載する欄が追加されました。他には特定非常災害に関連する損失の繰り越し控除期間の延長等による第四表付表一の変更、納税地の異動又は変更の届出書の提出が不要となるなどの変更があります。

特定口座配当の申告する・しない、総合・分離申告については、申告期限後は修正できないので要注意。

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労働契約と信義則

信義則とは?

「信義則」とは民法に規定されている考え方で、人が社会生活をする一定の状況の下で、相手方の持つであろう正当な期待に沿うように、一方の行為者が行動することを意味し、要約すれば「相手の正当な期待を裏切るような行為をしてはならない」ということです。労働契約のように、一定期間継続することが予定されている契約関係では、一般的な債権債務の関係よりも、一層当事者間の信頼関係(信義則)が強調されます。

労働契約と信義則の関係

 労働契約法では「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない」(同法第3条4項)と規定しています。

前述したように、「信義則」は民法にも規定があるので、この原則自体は労働契約法独自のものではありません。とはいえ、労働契約が、人間の労働の提供を内容とする継続的な関係であるとともに、契約内容を詳細に定めることの少ない実情においては、労働契約関係において、「信義則」は重要な役割を果たしています。

「信義則」が適用される場面

 労働契約関係において、「信義則」が適用(援用)される場面は、一つは使用者(会社)を規制する場面で、代表例は安全配慮義務の根拠となることです。安全配慮義務の他にも、これまで裁判例により信義則が援用された例として、採用の際における労働条件の説明義務があります(日新火災海上保険事件・東京高裁平成12年4月19日)。採用時の会社の説明を信じて入社した労働者に対し、実際には入社後、説明とは異なる待遇をした会社に対して、不法行為による損害賠償責任を認めました。これ以外にも、会社が整理解雇を実施するにあたり、労働者側と協議を行い、納得を得る努力義務について、信義則を根拠づけに用いられたことがあります(東洋酸素事件・東京高裁昭和54年10月29日)。

 なお、「信義則」は会社だけでなく、労働者をも規制します。労働者にも「会社に対して労働を提供する」という義務がありますから当然です。労働者に対して信義則が問題となる場面には、「企業秘密を漏洩しない(秘密保持義務)」や「退職後一定期間同種の事業を行わない(競業避止義務)」などが挙げられます。

会社も労働者も権利と同時に義務もあります。

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