年金払積立傷害保険の課税

事故により重度の後遺障害が生じたとき、あるいは死亡したときに保障され、満期になると年金で保険金を受け取れるのが「年金払積立傷害保険」です。

年金受取人の雑所得に課税

保険料負担者と年金受取人が同一の場合、年金は全額が雑所得として課税されます。

雑所得金額=総収入金額-必要経費

総収入金額=その年の年金支払額

必要経費=その年の年金支払額×払込保険料総額/年金支払総額

なお、年金受給者が受給期間中に死亡した場合は、残存期間の年金現価を一時金として法定相続人が受給することとなり、相続税が課税されます。

年金受取人への贈与課税に注意!

年金受取人を保険料負担者以外の配偶者や子供に設定すると年金受給開始時に年金現価に贈与税が課税されます。保険料の負担者と年金受給者が異なるときは、財産が当事者間で移転しているので課税関係が生じます。契約途中での契約者や受取人の名義変更は、課税関係に注意しましょう。

所得税との二重課税は回避される

年金受取開始時に贈与税が課税されるので、その後は運用益部分を除き、所得税は課税されません。これは、生命保険の年金に対する課税を巡る訴訟において最高裁が、相続時に年金受給権に相続税が課税された後、年金受取時に再び所得税で課税することは運用益部分を除き、二重課税になると判示したことを踏まえて立法化されたもので年金払積立傷害保険にも適用されます。

年金の運用益部分に対する雑所得の計算には、所得税申告書の付表「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を使用します。

相続等に基づく年金の雑所得の計算

相続・遺贈・贈与(相続等)のあった年は、年金の現価部分に相続税または贈与税が課税され、翌年以後は年金の運用益相当部分が雑所得として課税されます。

雑所得金額は、運用益部分の収入金額から必要経費を控除して算定します。運用益部分の収入金額は、年金総額から年金受給権の相続税評価額を控除した残額を年金を受給する各年に配分して求めます。所得税は、初年度は全額非課税、2年目以降は課税部分が毎年、階段状に増加していきます。必要経費は、その年の年金支払額に、払込保険料総額の年金支払総額に占める割合を乗じ、各年に配分して算出します。

事故に備え、将来の生活費の蓄えもしたい。

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創業時の個人保証を不要とする新しい信用保証制度開始

スタートアップ創出促進保証制度

2022年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を踏まえ、創業時の経営者保証を不要とする新しい信用保証制度として、「スタートアップ創出促進保証制度」が2023年3月15日より開始されました。

これまでも原則無担保無保証での融資は日本政策金融公庫の創業融資等がありましたが、起業を考えられている方の約8割が借金や個人保証を抱えることを懸念され、起業に踏み切れない阻害要因になっておりましたので、起業・創業の促進につながるよう新しい制度が始まりました。

最長3年以内の元本返済の据置期間も

本制度の保証対象者は創業を予定(これから2か月以内に法人を設立予定)の個人もしくは創業5年未満の法人になります。保証限度額は3,500万円で、運転資金および設備資金の両方に使えます。保証期間は10年以内となりますが、1年(条件を満たせば最長で3年)以内の元本返済の据置期間がありますので、資金が特に必要な創業期にある程度資金の心配をせずに事業に集中できます。

保証料率については、無担保無保証であるため、各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率となっています。

本制度の留意点

本制度を受けるためには、創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要となります。保証申込の受付時点で税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している必要があるので注意しましょう。

また、本制度の融資後には原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」に基づいた確認および助言を受ける必要があります。

ユニコーン企業を作るぞ!

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