消費税納税義務と会社分割

会社分割も包括承継の性格をもつ

相続では被相続人は死亡し、合併では被合併法人は消滅します。それに対して会社分割では、分割会社も分割承継会社も消滅しません。

ただし、全部承継か部分承継かの相違は別として、権利義務を包括的に承継する性格があるものとして、課税主体間の財産の異動については、会社分割も相続・合併の場合と同じく、消費税法上の資産の譲渡から除かれます。それ故、法人税法における非適格分割であっても、この扱いに変わりありません。

分割承継法人の消費税納税義務の判定

 分割には、新設分割と吸収分割があります。新設分割では、新たな承継会社を設立します。吸収分割では、既存の会社間で事業に係る財産債務の異動がなされます。

 分割承継法人の消費税納税義務の判定には特別の規定があります。

①課税事業者である法人同士の分割、②分割法人が課税事業者で分割承継法人が免税事業者であるときの分割、③分割法人が免税事業者で分割承継法人が課税事業者であるときの分割、④免税事業者である法人同士の分割、これら4ケースがあります。

分割年度の分割承継法人の課税・免税事業者判定は、①③のケースは年度を通じた課税事業者、②は分割当日からその年度末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

分割翌年度の分割承継法人の課税・免税事業者判定は、①②③のケースは年度を通じた課税事業者、④は免税事業者です。

吸収分割と新設分割の相違

分割翌々年度については、相続や合併に係る消費税納税義務判定と同じく、吸収分割には、特別の定めがありません。従って、自己の基準期間の課税売上高だけで、課税・免税の事業者判定をします。

 それに対して、新設分割の場合は、分割翌々年以後、期間無制限に、分割会社と分割承継会社の両方において、課税・免税事業者の判定は、分割会社と分割承継会社の基準期間の課税売上高の総額を合計したところで行います。

 この永久規定は、分割会社と分割承継会社の関係で、50%超の支配関係にない時、分割会社が2以上であった時、には適用から外れます。

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消費税納税義務と合併承継

包括承継の新設合併、吸収合併

事業譲渡と異なり、合併は、権利・義務の一切を承継する包括承継であり、自然人についての相続と同視されるところです。

包括承継の故に、課税主体間の財産の異動については、相続の場合と同じく、消費税法上の資産の譲渡から除かれます。従って、法人税法における非適格合併であっても、この扱いに変わりありません。

 合併には、新設合併と吸収合併があります。新設合併では、2以上の会社が自らを消滅会社とし、新たな承継会社を設立します。吸収合併では、1つだけが合併後存続する会社になり、他は合併により消滅する会社になります。

合併年における消費税納税義務

合併年度おける被合併法人は合併により消滅法人になるので、課税期間が短くなるということはあっても、消費税の納税義務に関しては特別な扱いはありません。

それに対して、合併法人については、扱いが異なります。

①課税事業者である法人同士の合併、②合併法人が課税事業者で被合併法人が免税事業者であるときの合併、③合併法人が免税事業者で被合併法人が課税事業者であるときの合併、④免税事業者である法人同士の合併、これら4ケースがあります。

合併法人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年度を通じた課税事業者、③は合併当日からその年度末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

合併翌年度では合併前各法人の合計で

合併法人の合併翌事業年度の課税期間においては、合併法人の基準期間における課税売上高と被合併法人の対応基準期間の課税売上高の合計額で納税義務者の該当性を判定します。

新設合併の場合は、合併新設法人の基準期間はないので、被合併法人の対応基準期間の課税売上高しかありません。当然ながら、被合併法人の対応基準期間の課税売上高の合計のみで判定します。

なお、合併については、合併年度、合併翌年度に関する規定しかなく、翌々年度に係る規定はありません。それは、翌々年度においては、合併法人の基準期間は存在するが、被合併法人の対応基準期間はすでに存在しないので、合計しようにも合計するものがないからです。

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