自然災害と時間外労働

災害と時間外労働の関係

 今年は元旦に能登半島での大地震があり、夏には南海トラフ地震の注意喚起がされました。さらに、ここ数年大雨での局地的な水害も多く発生しています。災害は予告なく起きるものですが、一方で、企業は、災害が発生した場合には社会インフラを止めてはならず、可能な限り早急な復旧が求められます。これらの対応のため、従業員に法定労働時間や法定休日を超える労働(時間外労働)をさせる必要が出てくることもあります。時間外労働といえば、労働基準法36条による「36協定」の締結によるものが一般的ですが、同33条では、「災害等による臨時的な時間外労働」が認められています。

労基法33条の概要

 労働基準法33条を要約すると、「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合においては、企業は、労働基準監督署の許可を受けて、必要な限度の範囲で、時間外労働をさせることができる」とされ、また、同ただし書きでは、「事態が切迫して、労働基準監督署の許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく届け出る」ことも認められます。

適用上の注意点

 労基法33条を適用して、時間外労働をさせる場合には、次のような注意点があります。

・労基法33条を適用する場合でも、割増賃金の支払いは必要になります。

・労基法33条を適用する場合には、いわゆる上限規制が適用されませんが、それゆえ健康障害を防止する措置を講じる必要があります。

・「労基法33条による時間外労働を、従業員は拒否できるか」の問題について、就業規則等に「緊急で必要がある場合には、時間外労働を命ずる場合がある」旨を規定しているのであれば、従業員はその命令に従う義務があります。逆に、就業規則等にこれらの記載がない場合における従業員の義務については、「有り」とする説と「無い」とする説に分かれています。従って、仮に記載がない場合には、復旧作業等に従事する従業員から、個別の同意を得たほうが無難といえるでしょう。

「備えあれば患いなし」ですね

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小規模宅地等の特例-限度面積要件-

相続・遺贈で土地を取得するとき、土地の評価額を減額できる制度があります。

この制度は「小規模宅地等の特例」といい、特定居住用宅地等で80%、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で80%、貸付事業用宅地等で50%の減となります。

限度面積要件

この特例の適用には選択する宅地の区分に応じて限度面積が設定されており、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等で400㎡、特定同族会社事業用宅地等で400㎡、貸付事業用宅地等で200㎡とされます。

宅地の区分が複数、組み合わされる場合は、限度面積の要件がさらに調整されます。

  • 貸付事業用宅地等の選択がある場合

貸付事業用宅地等を選択するときは、次の算式で限度面積が調整されます。

A×200/400+B×200/330+C≦200㎡

A:特定事業用宅地等、特定同族会社事業

用宅地等の選択面積㎡

B:特定居住用宅地等の選択面積㎡

C:貸付事業用宅地等の選択面積㎡

  • 居住用と事業用のみを選択する場合

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等のみを選択する場合は、特定居住用宅地等で330㎡、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等で400㎡の両方を併用して最大730㎡まで特例を適用できます(完全併用)。

居住用の面積緩和は増税とのバランス?

特定居住用宅地等の限度面積330㎡への緩和及び特定居住用宅地等330㎡と特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等400㎡の併用による緩和は平成25年税制改正によるものです。この年には相続税の基礎控除が現在の3000万円+法定相続人1人当たり600万円に引き下げられ、最高税率が引き上げられました。

財務省「平成25年度税制改正の解説」には、小規模宅地等の特例について地価の高い都市部に土地を有する者の負担が増すことを想定し、一定の配慮が求められて特例の見直しが行われたと記載されています。

特定同族会社等の不動産賃貸は貸付事業用

同族会社を利用してアパート賃貸、駐車場、駐輪場の賃貸など不動産賃貸を行う場合の小規模宅地等の特例については、貸付事業用宅地等として扱われます。限度面積は200㎡、評価額は50%減の適用となりますので注意しましょう。

同族会社のアパート賃貸は賃貸事業用で200㎡まで50%減となります。

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