本補助金の概要
企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、あるいは受け入れるために要する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し費用負担を軽減することで、副業・兼業を促進し、企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。2種類の類型があります。
類型A 副業・兼業送り出し型
補助率:2分の1以内
補助上限額:1事業者当たり100万円
補助対象経費:①専門家経費 ②研修費 ③クラウドサービス利用料
補助事象の要件:自社の従業員が他の企業等での就業等を行うことを認めるための環境整備を行うものであって、以下のいずれの要件も満たすものであること
① 従業員の就業に関する社内ルール(就業規則等の社内ルールとして明文化されたものに限る。以下同じ)の改定を伴うものであること
② 社内ルールの改定によって、従業員の副業・兼業を認める範囲が広がることが見込まれること
③ 改定後の社内ルールが、モデル就業規則の規定に準じたものよりも広範に従業員の副業・兼業を認めるものになると見込まれること
④ 改定後の社内ルールについて、全ての従業員に周知することが見込まれること
類型B 副業・兼業受け入れ型
補助率:2分の1以内
補助上限額:副業・兼業の人材1人当たり50万円 1事業者当たり250万円(5人まで)補助対象経費:①仲介サービス利用料 ②専門家経費 ③旅費 ④クラウドサービス利用費
補助事象の要件:他の企業等において雇用契約又は業務委託契約に基づき就業している個人と新たに雇用契約又は業務委託契約を締結した上で、同契約に基づき、当該個人が当該他の企業等での就業を継続している状態のまま、自社の業務に就業させるものであって以下のいずれの要件も満たすものであること
① 自社の業務に就業させる期間が、少なくとも3か月以上であること
② 受け入れる人材が有するスキルや経験などを活用することが、受け入れ企業の経営課題の解決につながると見込まれること
国策も多様な働き方をみとめる方向みたいですね |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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