痰吸引は医療行為

 痰吸引は、痰の吐き出しが困難となった患者に対して、医師が痰吸引器を使用して実施する医療行為の一つです。医師や看護師による実施が原則ですが、一定の研修を受けた介護福祉士等介護職員も痰吸引等を実施できることになっています。

痰吸引の費用の自己負担分

 医師・看護師・介護士らによる痰吸引の医療費用での患者サイドの自己負担分は、医療費控除の対象になっています。ただし、自宅で介護する時に利用する痰吸引器のレンタル料は介護保険の対象外です。従って、医療費控除の対象外でもあります。

痰吸引器のレンタル料だけ

 痰の吸引の必要事態は不定期に起き、特に夜中に多く起きるので、痰吸引器を使用して痰吸引する場面では、家族が痰吸引を実施することが多く、従って、痰吸引に係る費用の発生は機器レンタル料に限定され、医療費控除とは縁が遠そうです。

おむつ代と介護保険・現物支給・医療費控除

 同じく要介護の家庭でおむつを使用した場合、そのおむつ代は毎月1~3万円程度ですが、公的介護保険について利用できる制度はありません。ただし、おむつ代の負担を軽減する対策として市区町村が実施している「紙おむつ現物支給およびおむつ代助成制度」があります。自治体による高齢者福祉サービスの一環で、自治体によってその助成額に相当の差があります。それから、介護のために自己負担したおむつの代金は、医師の「おむつ使用証明書」等の発行その他いくつかの条件をクリアすれば医療費控除の対象となります。

在宅介護費用は医療費控除

 その他在宅介護での、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護(ホームヘルプサービス)、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(ショートステイ)等々の居宅サービス費については、居宅サービス計画に基づいて、医療系サービスと併せて利用する場合の自己負担額(介護保険給付の対象となるものに係る自己負担額)は、医療費控除の対象となり、指定居宅事業者が利用者に対して発行する領収証に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。

医療費控除対象の旨の記載モレ領収書が結構あるね。

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