海関係の福利厚生と接待交際に活用可能!?
当初7月20日だった海の日は、平成15年のハッピーマンデー制度により三連休化され、7月の第三月曜日となっています。国土交通省の解説では、「海の日は、みんなで海にありがとうの気持ちをもち、これからも大切にしていこう、というねがいが込められた祝日」とされています。
従業員や取引先に対して、“ありがとう、これからも大切にしていこう”という気持ちの表れの一つとして、ボートを使ったコミュニケーションがあります。
ボートを利用し、社員の福利厚生に「マリンクラブ」を持ったり、取引先との円滑なコミュニケーションツールに活用したり、競合他社との差別化や、新たな顧客獲得や人脈拡大につなげることも考えられます。
法人でのボート購入・リースの課税関係
法人でボートを購入した場合は、船体本体の価額に加え、取得に要した諸費用も取得価額とされ、資産として計上されます。一般的な小型ボートの耐用年数は4年とされています。中古取得の場合は、経過年数を加味して耐用年数がさらに短くなります。短期で経費にできることから、高級中古車と並んで、一部の方々には節税効果がある減価償却資産と認識されています。
一方、リースでの利用の場合は、契約期間に応じて経費となります。
取得後に発生する維持管理費用(マリーナ保管料・保険料・燃料代・メンテナンス料など)は、その発生時の経費となります。
不要となって売却する際は、売却価額と帳簿価額との差が、売却益として会社の所得となって課税されます。
規程を整え福利厚生や交際費目的を明確に
法人がボートを購入(=リースも含む)して会社の経費にするためには、それが「事業用」として使われなければなりません。福利厚生費とするためには、「マリンクラブ」を設置し、「法人におけるボート運用規程」を作成し、「ボートの利用許可証や利用者名簿」で履歴を残すなどの事業活用の証明が欠かせません。取引先の接待に利用した記録も接待交際費の裏付けとして有用です。
社長個人の趣味のためとか特定の役員のみが利用できるように制限されている場合は、その個人に対する賞与認定がされて、法人税の追加課税や源泉所得税の控除漏れが認定されるおそれもあります。くれぐれもご注意ください。
節税という名目で“巨額の現金が流出”してしまうこともあり得ます。会社の状況で課税関係が変わってきます。税理士とよくご相談ください。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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