ふるさと納税等 寄附金控除のルール

ふるさと納税等の「寄附金控除」

 ふるさと納税のお礼の品が脚光を浴び始めてから、10年ほどが経過しました。今や市民権を得た制度と言ってもいいくらい、日本国内に浸透したふるさと納税制度ですが、税金の軽減が受けられるのは「寄附金控除」という仕組みがあるからです。

 今回は寄附金控除のルールについて解説します。

すべての寄附が控除対象ではない

 所得税の寄附金控除を受けられる条件は、拠出した寄附が「特定寄附金」であることです。特定寄附金は主に「寄附先」が条件となっていて、国や地方公共団体・公益社団法人・公益財団法人・独立行政法人・学校(入学に関してするものではないもの)・社会福祉法人・更生保護法人・政党や政治資金団体・認定NPO法人等への寄附が挙げられています。

 また、少し変わり種としては、特定の新規中小会社の株を購入した金額の一定額が寄附金控除の対象となる「エンジェル税制」があります。

 認定でないNPO法人への寄附や、宗教法人、一般の企業等への寄附は通常、寄附金控除が受けられません。

一部の寄附先へは税額控除が選択可能

 認定NPO法人に対しての寄附や公益社団法人等への寄附は、所得控除を受けるか、(寄附金-2,000円)×40%の税額控除を受けるかが選べます。政党または政治資金団体に対する寄附の場合、税額控除額は(寄附金-2,000円)×30%となります。

住民税は自治体次第

 個人住民税の場合は、ふるさと納税と、住所地の共同募金会及び日赤支部に対する寄附金以外は「都道府県・市区町村が条例で指定すれば寄附金税額控除が受けられる」とされています。

 ただ、この税額控除は最大でも都道府県と市区町村分を合わせて(寄附額-2,000円)×10%のみが減税額となります。

 ふるさと納税はふるさと納税(地方自治体への寄附)だけに許されている、住民税を特別に引いてくれる控除があるため、自己負担が2,000円のみで済む状況が発生します。

ふるさと納税以外の寄附に対する自己負担は2,000円では済みません。

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RSUの確定申告−譲渡制限付株式ユニット−

RSUは株式報酬制度の一種

ここ数年、上場会社や外資系の会社では役員や従業員にRSUを交付する事例が増えています。耳慣れないかもしれませんが、RSU(譲渡制限付株式ユニット)とは株式報酬制度の一つです。役員や従業員に一定期間の勤務継続によって自社または親会社等の株式の交付を受ける権利を付与します。退職等をすることなく所定の勤務期間を経過すると株式が交付され、市場で売却できるようになります。RSUは将来、経営を担う優秀な人材の貢献意欲を喚起し、離職や退職を引き留める目的で導入されています。

給与所得と譲渡所得に課税

RSUは付与された段階では課税されません。一定期間の勤務条件を達成して株式が交付され、市場で売却できるようになった時点の株式の時価(株式市場での市場価格)相当額で給与収入を認識し、給与所得として申告します。外国法人の親会社から外国株式を交付された場合は引渡しを受け売却可能となった時の為替レートで換算します。この時点では株式を売却していませんので、税金の支払いが先行します。株式の一部を金銭で付与することもできます。売却時には売却価格と引渡しを受け売却可能となった時の価格との差額に譲渡所得として課税されます。

ストックオプションとの違い

ストックオプションは新株予約権の行使により、権利行使時に所定の金額を払い込んで株式を取得します。RSUは株式の引渡しに際し、金銭の払込みはありません。

また、税制適格ストックオプションでは権利行使時に給与所得課税はされずに繰り延べ、売却時に売却価格と権利行使価額との差額に譲渡所得として一括して課税されます。給与所得課税の繰延べのないRSUよりも優遇されています。

給与所得者は申告漏れに注意しましょう

給与収入が2000万円以下、その全部が源泉徴収の対象となり、他に20万円超の所得がない等の場合は申告不要となります。

しかし、国外で支払いを受ける給与は源泉徴収の対象とならず、RSUを外国株式で受ける場合は源泉徴収されません。また、国内株式で源泉徴収されていない場合にも市場で売却できるようになった年の給与所得として確定申告が必要となります。なお、ワンストップ特例を利用した人は確定申告により特例申請が無効になってしまいますので、申告を忘れないようにしましょう。

ワンストップ特例の利用者はRSUと一緒に確定申告が必要です。

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