マイカー通勤者向けの改正

 通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当については、通勤距離によって課税されない金額の上限が決まっており、それを超えた部分は給与として所得税等が課税される仕組みになっています。

 所得税法施行令の一部改正が11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべきマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、1か月当たりの非課税限度額が引き上げられました

改正後の1か月当たりの非課税限度額

通勤距離改正後の 非課税限度額
片道55km以上38,700円(31,600円)
45km~55km未満32,300円(28,000円)
35km~45km未満25,900円(24,400円)
25km~35km未満19,700円(18,700円)
15km~25km未満13,500円(12,900円)
10km~15km未満7,300円(7,100円)
2km~10km未満4,200円
2km未満全額課税

※カッコ内は改正前の限度額

他の通勤手段のおさらい

 交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当については、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です。

 また、交通機関を利用している人で、通勤用定期乗車券を支給している場合も、1か月当たりの合理的な運賃等の額で、最高限度150,000円までが非課税です。

 交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券は、1か月当たりの合理的な運賃等の額プラス通勤距離によって定められている額で、最高限度150,000円までとなっています。

遡及適用なので年末調整に影響も

 令和7年4月以後に支払われた通勤手当が対象になるので、マイカー通勤の方で、改正前限度額より多く通勤費をもらっていた方については、年末調整で対応が必要になる場合があります。

基礎控除等の改正でただでさえ年末調整が複雑なのに、大変だなぁ・・・・

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