完全親子会社間での配当

 国税不服審判所の公表裁決の中に、株式の譲渡を受けた3ヶ月後に会社の決算が行われ、その決算後4ヶ月の時に臨時株主総会を開催し、中間配当の決議をして配当を実行したところ、配当を受け取った親会社のした法人税の申告で、受取配当に係る所得税額の法人税額からの控除は全額ではなく、12分の3とするべきとの更正処分を受けたという事案があります。

 親子会社間の配当は、益金不算入で、かつ、源泉徴収された所得税も前払法人税として回収できるという前提があるので、大きな額で配当が行われることが多いかと思われます。それなのに、突然、源泉所得税の還付に制限を受けてしまったわけです。

源泉税が100%戻らないリスク

 裁決は、配当が1年前以前に設立された法人から設立の日以後最初に支払われた剰余金の配当に該当すると認定した上で、配当計算期間の初日は配当の支払いに係る基準日の1年前の日の翌日となることから、配当計算期間の月数は配当計算期間の初日から配当の基準日までの12ヶ月になるとし、その上で、請求人の元本所有期間の月数は7ヵ月としました。裁決で、12分の3の制限は、12分の7の制限に緩和されましたが、それでも、12分の5は予想外の損失になったままです。

 株式取得から12ヶ月経過する前の配当には、このようなリスクがあることに注意する必要があります。そればかりでなく、配当の益金不算入の規定にも似たような配当計算期間の規定があるので、配当益金不算入のところでも制限をうけるリスクに見舞われる可能性があります。

リスク回避のシナリオの用意も

 令和3年度税制改正の中には、強力なM&A促進税制が二つあります。買主側M&Aでは取得額の70%の損金算入という過激な制度創設です。

今年からは、M&Aが活発になることが予想されます。M&A事例では、株式の譲渡を受けるという、この裁決事例にあるのと同じ場面に立つので、場合によっては、配当というリスク場面にも遭遇することも増えそうです。

 再譲渡の計画があると、短期所有株式に該当してしまうリスクもあります。先に、リスク回避のシナリオを用意しておく周到さも、M&Aには必要かもしれません。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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