ご存じですか? 労基法の改正

改正の概要

 令和5年3月30日に労働基準法施行規則及びそれらに関する関係告示が改正され、その施行は令和6年4月1日となっています。今回はその中でも実務上特に重要と思われる「労働条件明示事項の追加」を中心に解説したいと思います。また、労働条件明示事項の追加に関しても、すべての労働者を対象とするもの、有期契約の労働者を対象とするもの、さらに、更新時に無期転換申込権が発生するかどうかで明示の内容が変わるものがあります。

労働条件明示事項の追加

  • 就業場所・業務の変更の範囲

 今回の省令の改正で、すべての労働者に対し、すべての労働契約の締結と有期契約における更新のタイミングで「雇入れ直後」の就業の場所及び業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要とされます。

  • 通算契約期間又は更新回数上限の明示

これはパート・アルバイトなどの有期契約労働者が対象になります。これが施行されると、なし崩し的な更新が事実上できなくなりますので、実務上大きな影響を及ぼすことが予想されます。

  • 無期転換ルールに関する明示

 無期転換ルールの確認ですが、有期契約が5年経過すると、6年目以降に有期契約労働者が希望すれば、会社は無条件に有期契約から無期契約に転換しなければならない義務が生じます。今回の省令改正では、「無期転換申込に関する事項」「無期転換後の労働条件」について、明示が義務付けられます。

その他の改正事項

  • 裁量労働制に関する改正

 今回の改正で、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制いずれにおいても、多岐にわたる省令改正が行われていますが、その内容は、訓示的なものが多いため、ここでは内容については割愛します。

  • 職業安定法関連の省令改正

 職業安定法関連の省令改正については、一般の事業者にも適用されるものがありますので、社員募集などの際に念のための確認が必要になります。求職者に明示しなければならない事項(従事すべき業務の変更の範囲、就業の場所の変更の範囲、有期契約を更新する場合の基準に関する事項)が追加されます。

まずは、「何が変わるのか」を知っておきましょう

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2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

令和5年10月31日付国税庁の周知依頼

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。

これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。

何らかの理由で選択していたら再度検討を

 インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。

 しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。

 予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。

ギリギリまで検討できるが早めに対応を

 通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。

 しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。

 どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。

国税庁からのDMには、大事なお知らせもあります。捨てずにきちんと読むようにしましょう。

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