令和5年分所得税等確定申告 新機能の紹介

マイナポータル連携自動入力が進む

 令和5年9月に国税庁は令和5年分の所得税確定申告書作成の新機能を紹介しています。マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由で各種証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力できる機能の範囲を「給与所得の源泉徴収票」「iDeCo」「小規模企業共済」にも拡大するとのことです。

源泉徴収票の自動入力は「2月」から

 給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携は、令和6年2月から、令和5年分の給与所得の源泉徴収票情報が連携可能となります。

 還付申告であれば1月から確定申告書の提出は可能ですが、勤め先(給与等の支払者)が税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」の提出期限が翌年1月31日となっており、そのデータを連携するため、「2月からできる」ということになっているようです。なお、申告する人の源泉徴収票が、e-Taxまたは認定クラウド等により税務署に提出され次第、順次マイナポータル連携が利用可能となるとアナウンスされているため、勤め先の提出状況次第では、1月中にも自動入力ができる可能性はあります。

 連携できる源泉徴収票データは、勤め先がe-Taxまたは認定クラウド等で税務署に提出していることが条件です。書面提出を行っている場合、現状ではマイナポータル連携による自動入力の対象外となっています。また、税務署に提出すべき源泉徴収票は「年間の支払金額が500万円を超えるもの」等の対象が設定されており、そもそも税務署に提出しない源泉徴収票については自動入力対象外になっています。尚、支払金額が500万円以下の源泉徴収票であっても、提出する事は可能で、提出すればマイナポータル連携の対象となります。

給与支払報告書ではダメ?

 令和5年度税制改正で「源泉徴収票の内容を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなす」という改正が行われたため、地方税ポータルシステム(eLTAX)により提出された給与支払報告書の情報が税務署へ提供されることを前提として、給与支払報告書の情報についても、令和9年2月からマイナポータル連携による自動入力の対象とすることは予定されていますが、6年時点では自動入力の対象とはならないようです。

確定申告書に「自分では数字を入れずに提出」できる人が出てくるね。

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相続対策と課税の公平

タワーマンション事件では、被相続人が事業承継の目的で取得したマンションの相続税評価は、財産評価基本通達(評価通達)によるのではなく、総則6項を適用した鑑定評価額によるとして追徴課税されました。

相続人は相続税評価額をマンション取得のための借入金と相殺し、相続税額をゼロと申告しましたが、銀行に残された資料等から一連の取引が租税負担の軽減を意図したものであると認定されました。

相続対策に対する課税

相続対策は、生前に財産を組替え、移転させることにより、課税価格を少なくして相続時の税負担を圧縮させるものですが、これらは法令に従う限り、本来、適法であり、実際、申告には路線価等に基づく評価が求められます。

一方で、評価通達には、総則6項が別に定められており、通達による評価が著しく不適当と認められるときは、評価通達ではなく、国税庁長官の指示を受けて評価すると規定されていますが、その場合は納税者の意に反して課税されることになります。総則6項の「著しく不適当」がどの程度を指すのか明確に規定されていませんが、最高裁は実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合には、合理的な理由があると認められるので、評価通達によらなくても平等原則に反しないと判示しました。

租税法律主義との相克

評価通達によらずに課税庁が評価するとなると、そこには課税庁の恣意性が働き、納税者にとっては自分の申告が適法か予測できず、いつ否認されるかわからない不安定なものとなってしまいます。

総則6項を適用するのは、行き過ぎた税負担の圧縮が行われたときとされますが、その判断を納税者に求めるのは無理があり、課税庁が財産評価を決め、変更することを自由にできるのであれば、申告納税制度の根幹が損なわれてしまいます。

租税公平主義を意識した相続対策

国税庁はパブリックコメントでマンションなど居住用の区分所有財産の評価について、市場価格と相続税評価額との乖離を埋める基準を公表しましたが、相続対策に対する判断基準を示しているわけではありません。課税庁には恣意的な課税をさせないため、適正な課税ルールを法律で定めることを求めつつ、納税者には今後も租税公平主義を意識した相続対策が求められそうです。

恣意的な課税は許さないけど、課税の公平も気になるところです。

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