教育資金贈与の非課税

制度概要

 教育資金の一括贈与制度は、直系尊属である父母、祖父母から子・孫に入学金・授業料など教育にかかる費用を非課税で贈与できる租税特別措置法の制度です。30歳未満の受贈者(前年分の合計所得金額1,000万円以下)を対象に1,500万円(学校等以外の者に支払われる費用は500万円)までの贈与が非課税になります。令和3年度は次の改正があり、令和5年3月31日まで2年間、延長されました。

管理残額に対する課税は強化された

 贈与者が死亡した日までの贈与額(非課税拠出額)から教育資金に使用した金額(教育資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)は、これまで贈与者の死亡前3年以内の贈与が相続税の課税対象となっていましたが、令和3年4月1日以降の贈与は、死亡の日までの年数にかかわらず、すべて相続税の課税対象となりました(受贈者が23歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除きます)。さらに、孫への贈与は、配偶者および一親等の血族以外に適用される、相続税額の2割加算の対象となりました。

認可外保育施設も非課税の対象に

 非課税の対象となる育児費用の範囲に、新たに1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事などから認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設に対する保育料の贈与も対象となりました。

非課税申告書の電子提出も可

 取扱金融機関を経由して提出していた非課税申告書は、令和3年4月1日より電磁的方法により提出できるようになりました。

税調では非課税贈与制度の見直しを議論

 教育資金、結婚・子育て資金、住宅資金の一括贈与制度は、金融資産を保有する高齢者世代の資産を若年層に移転し、経済の活性化を期待して創設されました。しかし、富裕層の財産が課税されないまま子・孫の世代に移転することは格差の固定化を助長するとして、政府税制調査会では廃止を含め、見直しが議論されています。

 令和3年度改正で贈与者死亡時の管理残額に対する課税が強化されたのは、優遇措置の効果に対する批判が高まってきたこと、件数、贈与額が減少傾向にあり、一定の役割を果たしたことも背景にあるようです。

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不動産の付合に注意

例えば、お父さんの所有する自宅建物につき、同居する息子さんがリフォームや増改築を行った場合、所有権の法律関係や税金の取扱いはどうなるでしょうか。

所有権はどうなる?

 お父さん世帯の居住スペースと息子さん世帯の居住スペースが完全に分離されている形態のリフォームであれば、区分所有登記をすることができます。しかし、そうでない場合は、リフォーム代を息子さんが負担していたとしても、リフォーム部分の所有権は自宅建物を所有するお父さんに帰属することとなります(民法242条)。これを不動産の付合といいます。

このため、息子さんはお父さんに対してリフォーム費用を請求することができます(民法248条)。

税務上の取扱い

 もし、このリフォーム費用をお父さんに請求しなかった場合は、「その他の利益の享受」として、贈与があったものとみなされてしまいます(相続税法9条)。でも、お父さんは年金しか収入がなく、働き盛りの息子さんが費用を負担したい……そんな場合はどうすればいいでしょうか。

 このような場合、自宅のリフォーム前に自宅の所有権の一部を息子さんに譲渡し、その後息子さんがリフォームを行う方法があります。そして、息子さんがお父さんに支払うべき譲渡代金と、リフォーム代のうちお父さんが負担すべき金額を相殺します。

 例えば、リフォーム前の建物の時価が1000万円、リフォーム代が1000万円とした場合、リフォーム前に2分の1の持ち分を息子さんに譲渡します。こうすれば、息子さんが払うべき譲渡代金は建物時価1000万円☓1/2=500万円、お父さんが負担すべきリフォーム代はリフォーム代1000万円☓1/2=500万円となり、これらを相殺することにより贈与税の課税関係は生じないこととなります。

この事例は国税庁ホームページの「質疑応答事例」にも掲載されています。この場合、お父さんに譲渡所得が生じるデメリットがありますが、息子さんにはその他の要件を満たせば増改築の場合の住宅ローン控除を受けられる可能性が出てきます。

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