新型コロナ禍でも事業継続をするために 持続化給付金の活用

持続化給付金とは
新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100 万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12 か月)
[支給対象]新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
法人は資本金10 億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
申請方法
持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス
②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
④ID とパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
⑤必要書類を添付
・2019 年の確定申告書の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主)
※スマホの写真画像でもOK です(できるだけきれいに撮ってください)
その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2 週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。
必要とされる方に幅広く活用できるように2 兆円を超える予算が組まれています。
2019 年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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災害を受けた時の 損失の取扱い

今年も多い豪雨災害
今年も日本各地で豪雨によって被害を受けている地域が多くあります。被害に遭われた方に、お見舞いを申し上げます。
災害の多い日本には、災害被災時の税の特別措置も数多く用意されています。今回は法人の災害被災時に損金となるものについて、横断的に見ていきたいと思います。
災害関連の損失・費用はだいたい損金に災害が発生したことにより発生した損失
や費用は、損金となります。

  1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害により滅失・損壊した場合の損失
  2. 破損した資産の取り壊し・除去のための費用
  3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回復費用
  4. 被災前の効用を維持するための補強工事等の費用
  5. 従業員等に対する災害見舞金品
  6. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
  7. 取引先に対する災害見舞金等
  8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の免除・融資の条件変更による利息の低減分
  9. 自社製品等の被災者に対する提供
    上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産について支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支
    出とする経理も認められます。
    また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前1 年、青色は前2 年)。防災設備投資に助成もあります
    令和元年(平成31 年)税制改正において、中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の20%の特別償却が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は令和2 年度末まで)。
    災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。

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