ベビーシッター助成金の非課税化

ベビーシッター助成金で「税金爆死」

 国や自治体は平成30年ごろから、待機児童対策や働き方改革の一端として、ベビーシッター利用支援事業を展開しています。ベビーシッター料金を助成してくれるものであり、保育園の決まらない、急な病気等で育児に問題が発生したなど、子育てにおける不測の事態への力強い支援と見る向きもありました。

 ただ、「助成された国や自治体の負担分は雑所得としてカウントされる」という課税の仕組みだったので、割引された低額な利用料で子供を預けたものの、後にかかってくる税金の高さに辟易する状態となるため、この現象はSNS上などでは「税金爆死」という悪名で囁かれていました。

令和3年度改正で非課税へ

 今年度の税制改正で国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等は非課税となりました。昨今の新型コロナウイルス感染症に伴う休園・休校に対応するため、ベビーシッター料金等の助成について特例で非課税となっていた措置を、そのまま継承する形となります。

 また、ベビーシッターの利用料に対する助成の他にも「認可外保育施設等の利用料に対する助成」「一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成」「各助成と一体として行われる生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等への助成」に関しても、非課税となります。

国と各自治体で助成内容に軽微な差がある

 内閣府では「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」を実施しています。この制度は、企業側から手続きを行い、企業が割引額の3%(大企業は8%)を負担することによってサービスが受けられる制度です。また、各自治体は個人向けにベビーシッターの助成事業を行っています。

 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関しては、企業が利用申し込みをする必要があります。負担額も少なく手間もわずかなため、子育て世代への福利厚生の一つとして、導入を検討してみるのも良いかもしれません。

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労災保険特別加入の対象拡大

新たに3業種が追加

 労災保険は事業に雇用されている労働者の業務上のけがや傷病を補償するものですが、災害発生状況の多い個人事業主に対しても加入が認められている特別加入制度があります。現在は中小企業事業主、建設業の一人親方、農林漁業の従事者、海外派遣者、個人タクシー業者、個人貨物運送業者等が特別加入の対象者ですが、4月1日より対象範囲が拡大されることになりました。

新たに対象となる業種

  • 芸能従事者……テレビや映画、舞台の俳優・監督・演出家・スタッフ・音楽家等。芸能従事者は業務上のけがや事故が多いことから特別加入の対象になることを強く希望していました。長年の議論によって認められることとなりました。
  • アニメ―ション制作従事者(アニメーター)……時代とともにアニメーション制作も増え、雇用されていない制作者が多くいることから対象となりました。
  • 柔道整復師

厚労省ではこれら3業種の就労者は約29万人いるとみて、約1万5000人の加入を想定しているとのことです。

創業支援等措置の高齢者も加入可能に

 労災保険の特別加入の対象拡大は4月1日施行の高年齢雇用安定法改正(70歳までの雇用努力義務)によって新設された創業支援等措置の対象者にも適用されることになりました。

 創業支援等措置は65歳から70歳までの労働者の就業機会を確保するための高齢者就業確保措置の1つで、雇用にはよらないため業務委託契約を締結する必要があります。企業側も措置の実施に関する計画書の作成、労働者代表者との同意が必要になります。

特別加入をするには

 労災保険の特別加入はそれぞれの業種の特別加入団体(中小企業は事務処理を委託する労働保険事務組合)を通じて所轄の労働基準監督署に手続きを行うことで補償を受けることができます。新しい業種の加入希望者は既存の団体に加入するか、新たに特別加入団体を設立することになります。

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