緊急事態宣言の再発令を受けた 各種支援措置等

緊急事態宣言が再発令され、新型ウイルスとの戦いは長期戦になりそうです。このため、各種の支援措置が延長・リニューアル等されています。

持続化給付金・家賃支援給付金の延長

 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が2月15日まで延長されます。1月末までに申し込めば、2月15日まで書類の提出が認められます。

雇用調整助成金の特例措置の延長

 令和2年12月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてきたところですが、現在の雇用情勢を鑑み、この特例措置を令和3年2月28日まで延長することが既に決まっています。

中小事業者に対する一時金

緊急事態宣言の影響を受ける事業者で売上げが50%以上減少した中堅・中小事業者に対し、法人は最大40万円、個人事業者は同20万円の一時金が支給されます。一時金支給の対象者は、(1)緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなどの供給者、(2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者などが想定されています。

イベント関連の対応措置

 今回の緊急事態宣言に伴うイベント開催制限や施設利用に関する協力依頼により、音楽や演劇等のイベント(展示会を含む)等が中止となる恐れがある、又は中止になったにもかかわらず発生してしまった経費がある場合、その費用の一部について支援されます。

時短要請の中小事業者に対する協力金

 東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の11都府県では、2月7日までの緊急事態措置期間中に営業時間短縮要請に協力する飲食店に対して協力金が支給されます。支給額は1店舗当たり1日6万円です。申請方法や申請受付開始時期・期限などは各都府県で異なるので、それぞれ確認しましょう。

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法改正情報! 子の看護休暇・介護休暇の時間取得

「子の看護休暇」とは

 子供の急な発熱や体調不良、けが等は心配なものです。育児と仕事を両立する労働者にとっては、看病のために仕事を休む必要がある場合もありますね。

そのような時に取得できる休暇として、育児介護休業法による「子の看護休暇」があります。

 これは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、病気、けがをした子の看護、または子に予防接種、健康診断を受けさせるために、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。

改正法で時間単位での取得が可能に

これまで、子の看護休暇は「1日」もしくは「半日」の単位で取得可能であり、そもそも労働時間の短い労働者(1日の予定労働時間が4時間以下の者)は半日単位での取得対象外とされていました。

これだと、予防接種や軽度の病気である場合、数時間程度の休暇で事足りるのに、必要以上に休暇を取ることになり使い勝手が良くないという声がありました。

この点、令和3年1月1日から、この休暇をより柔軟に取得できるよう法改正がなされ、時間単位での取得ができることになります。

介護休暇も同様に対象となる

同じ育児・介護休業法で定める「介護休暇」は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できる休暇のことです。こちらも、今回の改正で時間単位での取得が可能となります。

事業主は規定の見直しを!

法改正に伴い、育児介護休業規定の見直しが必要です。更に、法の求めを上回り、労働者により配慮した措置として、始業・就業時間に連続しない「中抜け」を認める制度とするかの検討が必要です。

また時間単位の取得により、勤怠管理に影響が出る点も注意してください。

両立支援等助成金について

時間単位で利用できる有給の、子の看護休暇や介護休暇を導入し、休暇を取得した労働者がいる等、一定の要件を満たした事業主は、国からの両立支援等助成金の支給対象となりますので、対象となるか確認してみましょう。

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