まだまだ使われない? サラリーマンの特定支出控除

会社が出してくれない費用が対象

 特定支出控除は、給与所得者が特定の支出をした場合、給与所得控除額の半分を超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。「年間合計で給与所得控除額の半分を超える、業務に必要だけど自費のもの」がないと利用できない、かつ会社に証明してもらわなければいけないというハードルがとても高く、利用する人が少ないため、ご存じない方が多いかもしれません。

「特定の支出」の内容は、通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費となっており、いずれも①職務に直接必要なものであること、②給与の支払者が証明したものが対象となります。

やっかいなのは「勤務必要経費」です。この経費に限っては「65万円までの支出に限る」という上限が設定されています。

勤務必要経費とは何か

 勤務必要経費は「図書で職務に関連するもの」「制服や作業服等、勤務場所において着用が必要な衣服費」「交際費等」とされています。

 図書費であれば、会社からは経費としてお金は出ないが業務上必要な書籍を自費で購入して、それを会社に証明してもらい、確定申告する、という流れとなります。

 衣服費に関しては、就業規則等で「会社ではスーツを着用」等のルールがあれば、スーツ代も特定支出の対象になります。

 交際費に関しては、「同僚の結婚のお祝い」であると、仕入先その他職務上関係があることが要件となっているため、特定支出の対象になりません。あくまでも「関係先」でないとダメ、ということです。

在宅勤務費用は特定支出ではない!?

 在宅勤務をするために、机やパソコンや文房具、電気代や通信費等を自腹で支払っていたとしても、「図書・衣服・交際費」ではないため、特定支出の対象にはなりません。ただし「業務上必要でインターネット上の有料記事を購入した」といった場合は図書費にあたるので、会社が認めてくれれば特定支出になります。

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36協定届が更に様式変更されます (令和3年4月~)

昨年の36協定届の様式変更

昨年4月に、働き方改革に対応して、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)の様式が変更されたばかりですが、今年も4月以降、様式が変更されます。

昨年の変更では、「時間外及び休日労働を合算した時間数は、1か月について100時間未満でなければならず、かつ2か月から6か月までを平均して80時間を超過しないこと」というチェック項目が追加されました。労働基準監督署は、チェックボックスへのチェックがない届出は原則受理せず、再度の提出を求めているようです。

今年の様式変更で何が変わるの?

 今年の36協定届の様式変更で変わるのは、以下の2点です。

 ①36協定届への押印・署名の廃止

 ②36協定当事者に関するチェック項目の

  追加

 ①は、デジタルガバメントの推進が新型コロナにより加速され、行政への届出には原則ハンコを不要とする押印原則の見直しによるものです。

 しかし、36協定届が36協定書を兼ねて提出される場合、従来通り記名押印または署名が必要です。押印・署名が省略できるのは、36協定を別の書面で締結して、その内容を36協定届に転記して提出する場合に限られますので、注意が必要です。

 ②は、36協定の労働者側の当事者である労働者代表が法定通りに適切に選任された者であることの確認のため、チェック項目が2つ追加されました。

 チェック項目は、「協定当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合又は全ての労働者の過半数を代表する者であること」及び「労働者代表が管理監督者ではなく、選出の際に投票や挙手等の方法で選出され、使用者の意向に基づいて選出された者でないこと」です。

届出は電子申請も可能です

届出前にチェックしましょう!

 36協定届の提出は電子申請が可能です。労働基準監督署へ出向いたり郵送したりする手間やコストの削減の他、新型コロナの感染防止の観点からも電子申請をオススメします。

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