4つの利益の違いは?

すべて「利益」だけれど数字は違う

 決算書などで用いられる「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「純利益」ですが、この4つの利益の意味を正確に説明できますか? 会社の状態を読み解く上で重要なポイントでもあるので、この機会におさらいしてみましょう。

・売上総利益は、売上から売上原価を引いたいわゆる「粗利=付加価値」です。しかし製造業の場合、売上原価に製造原価が含まれるため正確な「粗利=付加価値」とは言えませんが、この売上総利益率がわかっていると、本業に係る1か月の販売費や一般管理費は概ね一定ですから、売上げがわかれば「売上×売上総利益率-販売費・一般管理費」の算式で1か月の営業利益が概算つかめます。

・営業利益は、企業が本業で稼いだ利益です。売上高から、売上原価や販売費及び一般管理費を差し引いた額です。

・経常利益は、企業が事業全体から経常的に得た利益です。本業以外の財務活動などによる収益と費用も反映させますから、例えば借入金が多く利息の支払いの負担が大きい場合は、営業利益に比べると経常利益は小さくなります。

・純利益は、経常利益から通常の企業活動には含まれない例外的な「特別収益」や「特別損失」を含めて計算されます。また、税金の控除前を「税引前純利益」、税金の控除後を「税引後純利益」と呼び、企業のすべての収益から、すべての費用・損失を差し引いて算出される利益となるため、最終的に「繰越利益剰余金」として資本となる利益です。

利益を比較して会社の状態を把握

 純利益が最終的に企業に残る利益のため、一番重要なのは純利益に見えますが、特別収益や特別損失といった、継続的な事業には関係のない例外的な損益が加味されているため、企業の経常的な業績を判断する指標としてはふさわしくありません。

 経常利益は、会社の資産運用益や借入金の利息なども加味されることになるため、事業全体に関する数字を見ることができ、会社の正常な収益力がどのくらいなのかを判断するのにふさわしい数字となります。

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テレワーク社員への食事支給

通常の食事支給のルール

 役員や使用人に支給する食事は、以下の要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

②「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であること

「食事の価額」とは弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額です。社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費等直接かかった費用で、社員食堂の運営を外部に委託したとしても外注費は含まれません。中小企業では社員食堂運営は難しく、外食に頼らざるを得ない訳で、社員食堂があるような大企業に比べると、1食当たりの費用から見て、中小企業の方が食事支給の非課税ルールを利用しにくいのが実情でしょう。

 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、社員の負担なしで支給しても給与として課税しなくてよいことになっています。

「食事代」を支払う際のルール

 食事を支給するのではなく「食事代」として金銭を払った場合は、基本的には全額が給与として課税されます。ただし、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税を除く)以下の金額を支給した場合は給与として課税しません。

テレワーク時の食券の支給は?  では、テレワーク時の食事についてはどうでしょうか。国税庁は「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」の中で、「従来通りの食事支給のルールに合わせた食券の支給ならばOK」としています。ただし、食券の利用については、「親族等に係る食事代への利用はしない」「一般的な昼食等としての相当額の範囲を逸脱しない」ように注意喚起もしています。「食事の価額」-「役員や使用人が負担している金額」=1か月当たり消費税を除き3,500円以下であれば非課税というルールが健在なため、例えば500円(税抜)のお弁当を20日支給して補助を非課税にするためには、社員負担は1食当たり325円以上となるわけですから、福利厚生にかかる手間を考えると、この食券制度は労使共にあまりメリットを感じられないのではないでしょうか。

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