外国送金時は源泉税の再確認を

源泉所得税の徴収と納税は支払者の義務

 対価の支払いに際して、受取者の所得の内容に従い、支払者に源泉所得税の控除と納税義務を課している源泉徴収制度は、税の徴収側にとっては極めて便利な制度です。

 源泉徴収漏れや納付遅延の延滞金は支払者側に課せられます。不合理だと思っても、税法規定に従わないと罰金が恐ろしいです。

 給料の源泉税は毎月の話なので、徴収漏れはあまり心配ないでしょう。たまにしか出てこない取引で、しかも相手先も源泉徴収制度についてよくわかっておらず、請求書に源泉税の記載がないとしても、源泉徴収義務のある支払であれば、支払者側に徴収と納税義務が残ります。副業形態だったり事業を始めたばかりだったりの個人事業の外注先やデザイナーなどは要注意です。

外国に払ってしまっては取戻しが難しい

源泉税の控除漏れがあっても、相手先が今後も取引のある者であれば、返金や次回の支払額から差し引くなどして、支払者側での負担を回避することができます。しかしながら、相手が一度きりの取引の外国の取引先であれば、「そんな日本の税法なんて知らん」として返金を無視されてしまう可能性も高いです。そうなっても源泉徴収義務は消えませんので、支払総額はグロスアップ計算で125.66≒100÷(100%-20.42%)に膨らんでしまいます。

外国送金時には、源泉徴収義務の有無を事前によく確認して、適切な対応(=必要な場合、源泉徴収と納税)が必要です。特に、著作権の使用料(=ソフトウェア使用料など)や不動産の貸付や譲渡にかかる支払で源泉漏れが起きやすいので要注意です。

租税条約の源泉減免適用の手続きは面倒

支払先が居住者となっている国と日本との間で租税条約があり、源泉税の減免が規定されていれば、事前の手続きで、減免されます。しかしながら、手続きは面倒です。受取側が書類を用意して支払者の受付印を押した届出書を支払者の所轄税務署に提出します。受取者の居住者証明の原本の提出が求められるとさらに面倒です。

相手先には、「日本の税法で源泉税の徴収・納付が規定されているので、送金は源泉税を差し引いた残りとなる」と連絡して終われればよいのですが、相手先との契約や関係でこうした書類の面倒まで見なければならないこともあります。

こうした取引がある場合、事前に税理士に要相談です。送金後の回復は困難です。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類

中小企業にも『同一労働同一賃金』

が適用されます(令和3年4月~)

中小企業にも『同一労働同一賃金』適用

 令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。

 大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていました。

 そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。

 しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。 

 従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります。

『同一労働同一賃金』に関する法改正

 同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。

 具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引き継がれることになりました。

『同一労働同一賃金』で求められること

 パート有期法では、①職務の内容と②職務の内容・配置の変更の範囲が同じであれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、①と②に差がある場合でも、さらに③その他の事情を考慮して均衡(バランス)のとれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。

 なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。

 他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求められた場合の説明義務が強化されます。また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象となります。

****************** **********

税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

<個別無料相談・土日対応・レスポンスが早い>

〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷2-6-5-602

TEL 028-666-5539

★月1万円からの会計事務所

https://www.zeirisi-takano.com/

★相続税申告をしっかり、格安に。格安相続税申告サポート栃木

https://www.souzoku-utsunomiya.com/

会社設立から設立後のサポートまですべてお得に

https://www.kigyou-support.net/

★創業融資なら、実績のある創業融資ラボ宇都宮

https://yuushi-lab.com

*************** ******** ******

未分類