令和3年度住宅ローン控除の改正

対コロナの限定延長が全体に適用へ

 令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月~3年9月に契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月~3年11月に契約したもので、4年12月までに入居した住宅が対象です。

 今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13年間の控除が受けられます。

新設された40平方メートルのルール

 さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル以上」に拡充されました。ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。

 この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです。床面積の算出方法には壁芯面積(壁の中心線から測定)と内法面積(壁の内側から測定)の2種類があります。分譲マンション等の場合、インターネットや販売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メートルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。内法面積が40平方メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください。

控除率1%が問題視されている?

 今回の改正では、控除割合1%は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1%を税額控除するのははたして妥当なのか。金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です。

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男性の育児休業取得支援子育てパパ支援助成金他

男性労働者の育児休業取得

 1991年に育児休業制度が法制化されて30年、厚労省2019年度調べでは女性の83%が取得しているものの、男性の育児休業は微増とはいえ7.48%に留まっています。

取得できない理由は「休めない」「取得できない雰囲気」等ありますが、2017年の日本生産性本部の調査では男子新入社員の8割が「子が生まれたら育休を取りたい」と希望しています。男性の育休取得は仕事への意欲向上にもつながることでしょう。

両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金)

企業が男性の育児休業取得を推進する時に活用できる助成金があります。男性労働者の育児休業を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、男性労働者に子の出生後8週間(出生時を含む57日間)以内に中小企業は連続5日以上の育児休業を取得させると申請できます。なお、5日の休業期間は所定労働日が対象ですが1日だけは所定休日でもよいので、例えば土日が休日の男性社員が火、水、木、金、土のように本来労働日の火~金と休日の土を入れて連続5日としても認められます。

助成額は中小企業で1人目57万円、2人目以降は育休の長さがA、5日以上、B、14日以上、C、1か月以上の取得でA、14.25万円、B、23.75万円、C、33.25万円、人数は1年度10人を上限に申請できます。

個別支援加算

 令和2年度に新設されたもので、企業が育児休業取得前に次の4つを行った場合に加算されます。同一労働者1回限りです。

  • メールや書面で対象男性労働者に個別に育休について知らせる。
  • 対象男性労働者に育児休業取得を促すための個別面談を行う。
  • 対象男性労働者の上司に対し、男性対象者に育休を促している旨の説明を行う。
  • 上司に対し対象男性労働者に明示した①の書面を明示する。

中小企業は1人目が10万円、2人目以降は5万円が支給されます。

育児目的休暇制度

吹き出し: 円形: 育児休業規定の作成は必須ですbaby_jyunyu_honyubin_man.png (797×855) 男性労働者が子の出生前6週間から出生後8週間の間に、育児休業とは別に所定労働日5日間を休業取得する(不連続でもよい)制度を利用すると28.5万円が1回受給できます。育児休業と育児目的休暇をそれぞれ5日以上取得すると両方の助成金の申請も可能です。

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