確定申告期限延長申請の変更

期限延長申請方法が変わります

 令和3年4月15日までの所得税等の確定申告については、例えば令和元年分の申告を今年の3月に提出する場合等であっても、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する「簡易な延長方法」が認められていましたが、4月16日以降は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出しなければならないとされました。

 令和2年分の確定申告については「換気・消毒・距離確保」といった感染症対策や入場整理券の導入等、税務署としては様々な対策をした上で、さらに4月15日までの申告納付期限の延長を行ったことで「申告期限内に申告できる環境を整備した」と考えているため、これが簡易的な記載で延長を認める特別な措置を終了する理由であると説明しています。

延長申請書の作成・提出

 しかしながら依然として新型コロナウイルス感染症は猛威を振るっており、地域によってはまん延防止等重点措置が適用されている場合もあります。本年の申告期限である4月15日を超えても、発症や隔離・医師による高リスクを避けるべく外出を控えるような指示があった等、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に具体的な内容を記載すれば、期限を延長してくれます。延長される日数は「その理由がやんだ日から2か月以内の範囲」となります。申告をしていない場合、税務署からお伺いが来ることもあり、その場合は早期に申請書だけでも提出を、と要請されそうですが、そうでない場合は基本的に申告書提出・納付と同じ日に出しても問題ありません。

 なお、この期限延長申請書については、e-Taxでの提出も可能ですが、国税庁が開設している確定申告作成コーナーからは申請することができません。

令和元年分未提出時は要注意!

 令和元年分も令和2年分も確定申告を行っていない場合については、「令和元年分を先、もしくは令和2年分と同時に出す」ことを忘れないようにしてください。

 先に令和2年分の確定申告書を出してしまうと「令和元年分はやむを得ない理由があったとは原則認められない」という扱いになってしまうため、期限後申告として取り扱われてしまいます。

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雇用調整助成金特例措置の今後は?

一律支援から転換へ

 厚生労働省は休業手当を支払う企業支援の雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を、5月以降は一律支給でなく経営状態や新型コロナウィルスの感染状況で差をつけると発表しました。現行の特例を一律で適用するのは4月末までとなります。

 雇調金は昨年春以降特例措置を何度も延長してきました。現行では1人当たりの上限額は1日15,000円。助成率(労働者に支払う休業手当に占める助成金の割合)は最大100%ですが、今年の5月からは支給基準を満たした企業以外は上限額1日当たり13,500円、助成率は90%になります。

 直近3か月の売上高などの生産指標が30%以上減少している経営難企業、「まん延防止等重点措置」が適用になる地域は5月以降も現行措置を続けられます。

新しい環境でも仕事を頑張ります!

 また、休業手当を受けていない非正規労働者に対する休業支援金も5月から支給内容が変更されます。現行は休業前賃金の80%で上限11,000円が9,900円になります。

人材の移動やデジタル時代教育訓練の提唱

 現行制度を一律で適用するのは4月までですが、必要以上に休業支援を続けると経済上の問題や人材の移動に悪影響を与えると言われています。

日本総合研究所では「雇用維持策は短期的には必要だが長期化すると経済全体の活力や新しい産業育成の阻害要因になる。新しい産業に人が移動できるよう労働政策を変えていくことが重要」と話しています。このことの背景には財政の厳しさもあります。雇用調整助成金の独自の積立金はすでになく、失業手当等に使う雇用保険の積立金を2兆円規模で借り入れをして、賄っている状態です。企業や労働者が払う保険料の引き上げは今年度はありませんでしたが、今後はあるかもしれません。

今後は新産業の育成の方向へ 雇用以外の分野でも支援の重点化は進みつつあります。中小企業に最大200万円を支給する持続化給付金とテナント賃料を補う家賃支援給付金は3月下旬までに約5.5兆円が給付済で、当面の支えは目的を達成したとされています。今後はコロナ後の社会に合わせた業態転換を促す「事業再構築補助金」の活用で1企業当たり最大1億円を用意し、新しい取り組みを始める中小企業を支援する方向です。

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