コネクテッド・インダストリーズ実現へ

コネクテッド・インダストリーズとは

IoTやAIなど、デジタル技術が新たな価値を生み出そうとしています。政府は国内のこうした動きを全面的に支援する戦略を打ち出しています。本事業は、「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小企業・小規模事業者等に広く普及させるため、また、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波及効果をより高めるため、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む事業を支援するものです。

項目要件

(1)概要:複数の中小企業・小規模事業者等が連携して行う下記のプロジェクトを最大2年間支援します。

①事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクト

②地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けて、連携して新しい事業を行い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクト

(2)補助金額:100万円~2000万円/者

(3)補助率:中小企業者1/2以内、小規模企業者・小規模事業者2/3以内

(4)設備投資:単価50万円(税抜)以上の設備投資が必要

(5)補助対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

(6)補助要件:以下の条件を全て満たす3~5年の事業計画を策定し、賃金引き上げ計画を従業員に表明していること

① 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)

② 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする。

③ 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%増加(付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)

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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)

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なぜ給与支払者が源泉徴収義務者で納税しなければならないのか?

源泉徴収は国の仕事の押し付けでないか?

 所得税法では、給与の支払者が給与支払時に源泉所得税を天引きし、翌月10日までに国に納付しなければならないと規定されています。“これって国のやるべき仕事を給与支払者に押し付けているのでは?”と疑問に思ったことはありませんか?

 源泉徴収制度は事前に税収を確保できる国にとって便利な制度です。滞納の未然防止や納税の簡易化、納税者の捕捉などにも資するものです。とはいえ、給与支払者にとっては手間も時間もかかる余計な仕事である上に、申告や納税が遅れるとペナルティ(=不納付加算税など)も大きい嫌な制度です。 

手間の掛かる源泉徴収義務は憲法違反か?

 給与支払者に源泉徴収義務を課すのは憲法違反だとする源泉徴収制度の合憲性が争われた事件がありました。原告側の主張は、源泉徴収制度は憲法14条1項(法の下の平等)、18条(その意に反する苦役に服させられない)、29条1項3項(財産権の侵害)に違反すると訴えたのです。

しかしながら、昭和37年2月28日の最高裁の判決で、「給与所得者に対する所得税の源泉徴収制度は、これによって国は税収を確保し、徴税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約し得るのみならず、担税者の側においても、申告、納付等に関する煩雑な事務から免がれることができる。また徴収義務者にしても、給与の支払いをなす際所得税を天引きしその翌月10日までにこれを国に納付すればよいのであるから、利するところは全くなしとはいえない。」として訴えは退けられました。

現行の源泉徴収制度は三方よしの手法

 最高裁の棄却理由として、①国の簡便手続での税収確保、②従業員は確定申告不要となる、③給与支払者の資金的利便の3つを理由としました。

 そして、「されば源泉徴収制度は、給与所得者に対する所得税の徴収方法として能率的であり、合理的であって、公共の福祉の要請にこたえるものといわなければならない。」として、合憲としました。 以後に争われた源泉徴収制度の合憲性事件でも、この昭和37年最高裁判決が引用されて今日に至っています。

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