キャンペーン報奨でギフト券をもらった時の事業者等の課税関係

キャンペーン報償でのギフト券の所得課税

 保険代理店業を行っている事業者が、保険会社の推進強化月間のキャンペーンで一定の成績を上げ、報償としてギフト券をもらいました。この場合の課税関係はどうなるのでしょうか?

事業者といっても、法人の場合と個人事業の場合の2つの形態があります。

法人=会社の場合は、「無償による資産の譲受け」としてその事業年度の収益の額となります(=雑収入計上します)。

個人事業者の場合も、事業を行ったことで得られたものですので、「事業に係る総収入金額」として課税対象となります。

いずれにしても、ギフト券の価値相当分は所得課税の対象となります。

消費税の扱いはどうなる?

 では、その事業者が消費税の課税事業者であった場合には、ギフト券に係る消費税の課税問題も発生するのでしょうか?

消費税法では、キャンペーン報償のギフト券の取得は、「無償であって対価を得て行う取引ではありません」ので、もらった時には不課税扱いとなります。ただし、そのギフト券で事業に必要な物品等を購入した場合は、課税仕入れとして消費税の取扱いが発生することとなります。

報償の対象者が個々の役員や社員の場合

 また、もしも、こうしたキャンペーンでの報償対象者がそれぞれの事業者に属する従業員や役員・社員であった場合には、少し課税関係が変わってきます。

所得税基本通達では、「役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与等により取得する金品に係る所得は、雑所得に該当する」としています。

雑所得となった場合、サラリーマンやOLで年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告をしなくてもよいとされています(ただし、勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限ります)。

なお、上記の場合であっても、医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合には、雑所得として申告が必要となりますので、その分の計上を忘れないようにしなければなりません。

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身元保証書に極度額と有効期限の取り決めはありますか?

民法改正で個人保証に極度額の定めが必要

 2020年4月1日に施行された民法の大改正が行われたことをご存じと思いますが、個人保証に極度額の定めが必要となり(改正民法第465条の2)、社員から受領する身元保証書についても極度額の定めが必要となっています。

 そもそも、身元保証に関する契約については、「身元保証ニ関スル法律(以下「身元保証法」)」という、わずか6条からなる古めかしい法律があり、その中では極度額について規定されていません。

 しかし、改正民法第465条の2第2項で、「個人保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と定めており、2020年4月1日以降に取り交わされた身元保証契約が対象となります。

身元保証の契約上限は5年

 身元保証法第1条では、期限の定めのない身元保証契約の上限を5年としており、身元保証契約は自動更新ができないため、5年を経過すると新たに身元保証契約を取り交わす必要があります。

 しかし、5年を経過した身元保証書の取り直しが行われていることは、実務上少ないのではないでしょうか?

身元保証書を入手できない場合の対応

 身元保証する側にとって、極度額がある方が無制限保証より安心ではありますが、連帯保証の形式をとることが多いため、極度額が設定されていたとしても、連帯保証がネックとなって、保証人が躊躇し、会社が身元保証書を入手できないケースも増えることが予想されます。

 その場合、「身元保証書」や「身元保証契約書」ではなく、「誓約書」の形式として、被保証人たる社員が社員としての適格性を有することや、万一の場合には問題解決に向けて会社に全面的に協力することを保証人に誓約いただくなど、柔軟な対応をとることもやむを得ないかもしれません。

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