医療費を補填する保険金

保険金が出た時に陥りやすいミス

 所得税の確定申告で多い医療費控除ですが、個人で入っている生命保険から、入院給付金等が出ている場合、医療費控除の計算からその金額を差し引かなければなりません。ただし、差引計算はその補填を受けた治療等のみが対象なので、入院給付金が対象の治療費以上の額になったとしても、他の医療費から差し引く必要はありません。

 例えば、

①病気で入院して、30万円かかった

②生命保険契約により入院給付金として50万円給付された

③入院とは別に、歯の治療により20万円かかった

という方の場合、医療費の計算は(30万円+20万円)-50万円=0円、という計算ではなく、30万円-50万円=0円(マイナスは計算しない)+20万円=かかった医療費は20万円ということになります。

保険制度が充実している昨今、こういった誤りが散見されます。注意しましょう。また、かかった医療費よりもらった入院給付金等が多い場合ですが、怪我や病気になった時に受け取る入院給付金等については非課税となっていますので、この金額を所得として申告する必要はありません。ただし、被保険者が生前に受けた給付金を残して死亡した場合、残りの額は相続税の課税対象となります。

申告時に未確定の場合は見積額で

 12月に支払った入院費用を補填するための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は「見積額」で申告することになります。また、見積額が後日保険金等の確定額と異なった場合は、医療費控除を訂正して申告する必要があります。

年またぎの保険金の補填は?

 確定申告を行う年分とその翌年分に支払った入院費用に対して補填する保険金を、まとめて受け取った場合の医療費控除の計算は、支払った入院費用の額に応じて、各年分に按分する必要があります。

 例えば、

①12月にかかった入院費用は50万円

②翌年1月にかかった入院費用は100万円

③入院給付金等は2か月分で60万円

という方の場合、12月分の保険金の補填額の計算は60万円×50万円÷(50万円+100万円)=20万円、ということになります。

扱いを間違えないように、ご注意を。

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改正育児休業法のポイント

男女ともに仕事と育児の両立の趣旨

 令和4年4月から「改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。少子高齢化が急速に進行する中、出産・育児等による離職を防ぎ希望に応じ男女共に仕事と育児等を両立できる社会の実現を目指しています。

  • 2022 年4月1日施行の改定内容

育児休業に間する研修の実施、相談窓口の設置等の雇用環境の整備や、妊娠・出産(本人又は配偶者)の休業の申し出をした労働者に個別周知・意向確認が義務付けられる等、事業主が労働者の育児休業取得に関して積極的に協力していくことが求められるようになります。具体的に見ると、

2022年4月から施行

〇育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

 育児休業と産後パパ育休(後述)が円滑に行われるように、事業主は以下のいずれかの措置を行う必要があります。

ア、研修の実施 イ、相談体制の整備(相談窓口) ウ、自社の労働者の取得事例の収集・提供 エ、自社の労働者へ方針の周知

○妊娠・出産(本人及び配偶者)の申し出をした労働者に制度の周知と取得意向の確認

労働者への周知内容は以下の通りです。

ア、制度の内容、イ、申し出先 ウ、育児休業給付金 エ、労働者の負担する休業中の社会保険料

個別周知・意向確認方法

ア、面談 イ、書面交付 ウ、FAX又は電子メール等のいずれかで行う

2022年10月から施行

〇育児休業分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)制度創設

大きな改正としては、子の出生後8週間以内に4週間までの産後パパ育休が創設されます。男性の育児休業取得の促進を図るため、出生直後の大変な時期に休業することはその後の子育てに大きな意義があるとしています。申し出をして、育児休業とは別に取得することができます。また、分割不可であった育休を2回に分割もできます。さらに、労使協定をすれば育児休業中にスポットで就業することも可能になります。

男性の育児休業取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むことは企業のイメージアップ、社員の意識向上、生産性向上、優秀な人材確保、人材定着にもつながります。

会社は妊娠出産を申し出た本人または配偶者に育休制度の説明、休業の取得意向確認を個別に行う必要があります

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