令和4年度地域別最低賃金

47都道府県で30円~33円の引き上げ

令和4年地域別最低賃金改定額が中央最低賃金審議会で取りまとめられ公表されました。各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令されます。

地域別最低賃金は全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、改定額を見て行くとAからDの47都道府県すべてが30円以上引き上げられ東京都は時給1,072円と最高です。

最高額1,072円と最低額853円の金額差は219円です。低水準の地域の上げ幅が高まり差は少し縮まりました。

引き上げ額全国加重平均31円過去最高

近年最低賃金は引き上げの流れが続いていていましたが、新型コロナウィルス禍からの経済再開が本格化し、各地で人手を求める動きが強まっています。賃金水準が高い地域に隣接する地域では、労働力の流出を抑えるための賃上げに動きます。さらに物価上昇も上乗せを後押しします。ただし最低賃金を上乗せしても物価高で手取りはあまり増えないという意見もあります。

今後もデジタル活用、省力化等生産性向上に労使が努めることで賃上げは実現するのでしょう。

令和4年度の改定額は以下の通り

30円改定

宮城  883円 福島  858円  群馬 895円

石川  891円 福井  888円  岐阜 910円

奈良  896円 岡山 892円 和歌山 889円

香川  878円 福岡  900円

31円改定

東京 1072円 大阪1023円 愛知986円  千葉 984円 神奈川 1071円 埼玉 987円

北海道 920円 青森 853円 秋田 853円

栃木  913円 新潟 890円 富山 908円

長野  908円 静岡 944円 三重  933円

滋賀  927円 京都  968円  広島  930円

山口  888円  徳島  855円

32円改定

山形  854円  茨城  911円  山梨  898円

兵庫  960円  愛媛  853円 佐賀  853円

長崎  853円 熊本  853円 宮崎  853円

大分  854円 鹿児島  853円

33円改定

岩手  854円 鳥取 854円 島根  857円

最低賃金は3%を超える伸び率が続いています。一方で原材料高が収益を圧迫する等、企業も苦しい状況です

高知  853円 沖縄 853円

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副業収入300万円の壁

業務に係る雑所得の範囲について、国税庁は、収入金額の規模が300万円を超えない場合は、雑所得とする案を公表し、パブリックコメントで意見募集しています。

事業性の判定基準は300万円

事業所得か雑所得かの別は、まず、社会通念上、事業と称する程度で行われているかで判断するとしています。不動産所得では、5棟10室基準が事業的規模の目安とされていますが、事業所得では、これを収入金額300万円で線引きするというものです。副業・兼業を営む給与所得者の多くにとって、事業所得者となるためには、大きなハードルが課されることになりそうです。

事業所得とするメリット

給与所得者にとって、副業・兼業が事業所得となる場合、青色申告特別控除(最大65万円)を受けられるほか、事業所得が赤字のときは、給与所得と損益通算できることがメリットです。一方、副業・兼業が雑所得とされた場合は、青色申告特別控除を受けられず、給与所得と損益通算の恩恵も受けることはできなくなります。

給与所得の扱いは憲法に違反しない

判例には、給与所得と事業所得の課税の違いが違憲ではないか争われたものがあります(大島訴訟)。納税者は、事業所得の経費には実額控除を認めるのに、給与所得の経費を概算控除とする取扱い、それぞれの所得の捕捉率の較差、事業所得の特別措置は不公平であり、憲法14条1項(法の下の平等)違反に当たると主張しました。

しかし、最高裁は、給与所得者の経費のほとんどは使用者が負担していること、給与所得者に実額控除を認めると、家事費、家事関連費が混入し、かえって不公平が生じる弊害などを理由に、納税者の主張を認めませんでした。その後、給与所得に特定支出控除が創設され、一部是正されました。

300万円基準は、赤字の回避が目的か?

事業的規模の判定要件を収入金額300万円超とする今回の改正案は、クロヨンと言われる給与所得と事業所得の捕捉の精度の違いを残したままにしているようです。事業所得の経費には概ね、300万円かかると想定し、事業所得が赤字とならない程度の収入金額として、300万円を設定したのではないでしょうか。そして300万円超の事業所得については、請求書や領収証の保存により、税務調査で適時把握できると考えているのではないかと思われます。

副業で収入300万円は、つらいよ。

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