自費診療PCR検査費用の損金性と医療費控除の対象か否か

新型コロナ水際対策の緩和による出張再開

 2022年6月1日から低リスク国・地域からの入国検査が免除されることとなり、ビジネスでの海外渡航も復活してきました。経費精算業務を見ていると、出国や帰国前の陰性証明のためのPCR検査費用の経費請求の数も増えてきています。

 会社負担のPCR検査費用の法人税と消費税における取扱いと、個人で負担した場合に所得税の医療費控除となるかどうかについて考えてみます。

業務上必要な検査であれば損金となる

 法人の業務遂行上で必要な費用であれば、法人の損金として計上できます。これが考え方の基本です。

 ビジネス出張の際の出国時の検査費用および帰国前の外国での検査費用も法人税上の損金となります。なお、出国時の検査は、国内で行われかつ自由診療なので、消費税の課税対象となっています。帰国前の検査は外国での検査なので日本の消費税上は不課税の費用です。消費税の課税区分に注意しましょう。

 国内で取引先との打ち合わせに際して陰性証明が必要な場合の検査や、業務遂行上の必要性で陰性証明を取得するための検査であれば、当然に会社の費用となります。ただし、特定の役・社員のみに対し業務上の必要性がないのに検査費用を負担した場合は、給与として扱われる可能性が大です。

 また、海外から出張してきた取引先の検査費用を自社で負担した場合(=言葉の壁でこうした場面はよくあります)は、交際費の扱いとなりますので、法人税計算での扱いが変わってきます。接待ゴルフ目的のみに行ったPCR検査費用は、交際費扱いとなる可能性が高いでしょう。

 いずれにせよ、税務上どのように扱われるかは、事実認定の問題ということとなり、ケースバイケースでの判断となります。

会社負担なしで個人的な出費である場合

 個人が旅行目的や単に安心の目的で陰性証明を取得したいために行った検査費用は、原則、医療費控除の対象とはなりません。しかしながら、PCR検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができ、医療費控除の対象となります。健康診断費用の取扱いと同じです。

濃厚接触者でもなく、自覚症状もない人が受けるPCR検査の費用は、保険適用ではなく、自由診療での医療費となります。

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海の日を前に海関連の福利厚生などを考えてみた

海関係の福利厚生と接待交際に活用可能!?

 当初7月20日だった海の日は、平成15年のハッピーマンデー制度により三連休化され、7月の第三月曜日となっています。国土交通省の解説では、「海の日は、みんなで海にありがとうの気持ちをもち、これからも大切にしていこう、というねがいが込められた祝日」とされています。

 従業員や取引先に対して、“ありがとう、これからも大切にしていこう”という気持ちの表れの一つとして、ボートを使ったコミュニケーションがあります。

 ボートを利用し、社員の福利厚生に「マリンクラブ」を持ったり、取引先との円滑なコミュニケーションツールに活用したり、競合他社との差別化や、新たな顧客獲得や人脈拡大につなげることも考えられます。

法人でのボート購入・リースの課税関係

 法人でボートを購入した場合は、船体本体の価額に加え、取得に要した諸費用も取得価額とされ、資産として計上されます。一般的な小型ボートの耐用年数は4年とされています。中古取得の場合は、経過年数を加味して耐用年数がさらに短くなります。短期で経費にできることから、高級中古車と並んで、一部の方々には節税効果がある減価償却資産と認識されています。

 一方、リースでの利用の場合は、契約期間に応じて経費となります。

 取得後に発生する維持管理費用(マリーナ保管料・保険料・燃料代・メンテナンス料など)は、その発生時の経費となります。

 不要となって売却する際は、売却価額と帳簿価額との差が、売却益として会社の所得となって課税されます。

規程を整え福利厚生や交際費目的を明確に

 法人がボートを購入(=リースも含む)して会社の経費にするためには、それが「事業用」として使われなければなりません。福利厚生費とするためには、「マリンクラブ」を設置し、「法人におけるボート運用規程」を作成し、「ボートの利用許可証や利用者名簿」で履歴を残すなどの事業活用の証明が欠かせません。取引先の接待に利用した記録も接待交際費の裏付けとして有用です。

 社長個人の趣味のためとか特定の役員のみが利用できるように制限されている場合は、その個人に対する賞与認定がされて、法人税の追加課税や源泉所得税の控除漏れが認定されるおそれもあります。くれぐれもご注意ください。

節税という名目で“巨額の現金が流出”してしまうこともあり得ます。会社の状況で課税関係が変わってきます。税理士とよくご相談ください。  

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