受取配当等益金不算入制度の新別表の変更点

今年度から適用の受配の改正

 令和2年度の税制改正で令和4年4月1日開始事業年度から適用のものに、受取配当等の益金不算入制度に係る改正があります。この制度では、受取配当に係る株式等を、①完全子法人株式等(100%保有、100%益金不算入)、②関連法人株式等(3分の1超100%未満保有、負債利子控除後100%益金不算入)、③その他の株式等(5%超3分の1以下保有、50%益金不算入)、④非支配目的株式等(5%以下保有、20%益金不算入)に区分し、その区分毎に益金不算入割合を乗じて益金不算入額を算出します。

判定が単数から複数へ

 改正点の一つは、上記②③④の区分の判定が「個社で判定」から、①と同様に「完全支配関係がある法人グループ全体で判定」に変わったことです。③その他の株式等と④非支配目的株式等とは、判定基準の変更で、より保有割合の高い区分に変更となり、益金不算入割合が上がることがあります。

負債利子控除額の計算方法の改正

 改正点のもう一つは、「負債利子控除額の計算」の見直しが行われていることです。負債利子控除は、関連法人株式等に係る配当等の益金不算入額の計算だけに使うものですが、ビックリするほどの簡便計算方式になっています。

原則は超簡便に4%控除

 原則方式と特例方式があり、まず、原則方式は、関連法人株式等に係る配当等の額の4%です。これに対して、特例方式は、その事業年度の支払利子等の合計額の10%相当額です。原則方式と特例方式との小さい低い方の金額が控除額となります。

 例えば、関連法人株式の配当額が1000、その適用事業年度の支払利子が200だったら、原則は、負債利子控除額40(=1000×4%)で、特例は20(=200×10%)となるため、負債利子控除額は20となります。

申告の要件等

 この原則と特例は「できる」規定ではないので、また、この規定は当初申告での記載の限度等の制限もないので、確定申告書だけでなく、修正申告書又は更正請求書でも新たに記載することができますが、計算明細の添付は要件になっているので申告書の別表記載が必要です。なお、この改正を反映して、令和4年4月1日開始事業年度以後適用用の別表八(一)付表一が新規に用意されています。

連結納税制度の見直しの中での改正でした。

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学生も社会保険に加入の義務あり?

ある社会保険の調査で

ある企業から電話がありました。

「社会保険の調査で、学生アルバイトの社会保険加入漏れを指摘されました。学生は社会保険に加入する義務はないのではないですか?」

2022年10月から短時間労働者に対する社会保険は従業員(正しくは被保険者)数501人以上から101人以上の企業に範囲が拡大されますが、昼間学生は除外されており、アルバイトの学生は社会保険に加入する義務はないように見えます。

社会保険で適用除外とされる被保険者

 健康保険法3条では、船員保険の被保険者、臨時に雇用される者、季節的業務に使用される者などは被保険者とせずに除外しています。

さらに同条1項9号ハで「学校教育法に規定する高等学校、大学の学生その他省令で定めるもの」も除外されており、学生は無条件に社会保険の適用除外に該当するように見えてしまいます。

 ところが、学生が適用除外とされるのは、いわゆる「4分の3ルール」が適用される場合のみなのです。

社会保険の「4分の3ルール」とは?

 通常の労働者の1週間の所定労働時間又は月の所定労働日数が4分の3未満の労働者は、社会保険が適用除外となる原則です。

 社会保険の適用拡大は、労働時間及び日数が4分の3未満で通常の社会保険の条件には該当しないが、週20時間以上働く学生以外の短時間労働者が対象です。(他に月額賃金8.8万円以上、2か月超の雇用見込などの条件もあります)

 では、所定労働時間又は労働日数が4分の3以上の学生はどうなるのでしょうか?

2か月を超える雇用の見込がない、つまり「臨時に雇用される者」に該当しない限り、社会保険の適用除外とはなりません。

 この企業に確認したところ、その学生は夏休みの間、通常の4分の3以上働いていたようです。学生アルバイトであっても、週の所定労働時間及び労働日数が多い場合、注意が必要となります。

学生でも 社会保険加入となるケースがあります。

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