義援金とふるさと納税代理寄付

義援金=ふるさと納税

 令和6年1月1日に発生した能登半島地震において、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

 被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方公共団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」扱いとなり、所得税と個人住民税で控除が受けられます。

ふるさと納税扱いの注意点

 義援金はふるさと納税扱いとなり、その年の個人の所得や控除によって決まる控除上限以内の額であれば、自己負担は2,000円で済みます。通常、自治体へ寄付する場合、確定申告をしない方で5か所以内の自治体への寄付であればワンストップ特例制度が利用できますが、募金団体を通じた義援金については、ワンストップ特例制度の適用がないため、税金の軽減を受けたい場合は確定申告が必要となります。

 募金団体が交付する受領書、もしくは振込票の控え(その口座が義援金用口座であることが分かる資料も必要)が申告時に必要です。

便利だし、助かる「代理寄付」

 代理寄付とは、被災した当事者ではない自治体が、被災した自治体の代わりに寄附金を受領する制度です。

 ふるさと納税で寄せられた寄付金を自治体が受け取った場合、寄付金の受領書を支援者に送らなければなりません。この受領書の発行は業者に委託することができない業務のため、直接被災自治体に寄付すると、業務量が増加します。これを避けるために、代理寄付自治体が寄付の受領書発行を請け負い、受け付けた寄付金を被災地の自治体に送金する仕組みとなっています。

 また、代理寄付については大手ふるさと納税ポータルサイトで受付も行っており、通常のふるさと納税の手続きで災害地域への寄付が行えるため、ふるさと納税を行っている方にとっては便利な手段となっています。また、ポータルサイト側への手数料も、災害支援の場合かからないケースがほとんどです。

代理寄付は熊本震災より始まった制度です。ぜひ活用を。

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次期の改正 扶養控除、ひとり親控除、生命保険料控除

扶養控除の見直し

全ての子育て世代に実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るため、児童手当が令和6年10月から新たに高校生年代にも支給されます(1人月額1万円、3人目から1人月額3万円)。児童手当の支給に伴い、16歳~18歳の所得税の扶養控除額は、所得税25万円、住民税12万円に縮減されます。

扶養控除の縮減に伴い、課税総所得金額や税額等の変化が社会保障制度や教育等の給付・負担水準に不利益を生じさせないよう、改正後の児童手当が通年で支給される令和7年度の影響を確認したうえで、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて扶養控除の見直しについて結論が出されます。

児童手当支給額(令和6年10月より)
高校生年代1人年間12万円(3人目以降は年間36万円)
扶養控除(16~18歳)所得税住民税
現行380,000円330,000円
改正案(7年度に結論)250,000円 令和8年より120,000円 令和9年より

ひとり親控除の引上げ

ひとり親の自立支援を進める観点から、所得税のひとり親控除の適用は、合計所得金額を1,000万円以下(現行500万円以下)に引き上げます。所得控除額は、所得税38万円(現行35万円)、住民税33万円(現行30万円)に引き上げます。

ひとり親控除については、扶養控除の改正にあわせ、令和7年度税制改正(令和8年分以降の所得税、令和9年分以降の住民税に反映)にて結論が出されます。

生命保険料控除の拡充

子育て世帯の生命保険料控除は、新生命保険料の一般枠について、23歳未満の扶養親族を有する場合に、適用限度額を6万円(現行4万円)に拡充します。ただし、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の合計適用金額は、実際の適用控除額の平均が限度額を下回っていることから、現行の上限額12万円は変更されません。令和7年度税制改正にて結論が出されます。

私的年金、退職給付の見直しは検討継続

私的年金、退職給付課税については、給与・退職一時金・年金給付に対する税負担のバランスに配慮した中立的な税制のあり方を踏まえた検討が継続されます。

高校生にも児童手当が支給され、扶養控除額は縮減されます。

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