育児休業給付みなし期間特例で受給要件緩和

雇用保険法の改正について

先の国会で育児休業・介護休業法と雇用保険法の一部を改正する法律が可決成立されました。その一部である育児休業給付に関しての改正が令和3年9月から施行されています。

これまで被保険者期間の受給要件を満たさなかった場合でも、みなし期間特例で支給の対象になる可能性があります。

原則の育児休業給付金の被保険者期間は育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払い基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることが前提でしたが、改正後はこの要件を満たさない場合でも産前休業開始日等を起算点としてその日前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月ある場合には育児休業給付の支給に係る被保険者要件を満たすものとしました。勤務開始後1年程度で産休に入った方等は対象になるかもしれません。

  • 育児休業給付の受給要件とは

育児休業を開始した日(出産日から58日目)前2年間に被保険者期間が12か月以上あることです。男性も対象になります。今回の改正でこの2年間の期間を緩和し、産前休業開始日前から2年間でも対象期間とみなすことになりました。

  • 育児休業給付金はおよそいくら位?

原則的な計算ですが休業開始時賃金日額(休業開始前6か月)の総支給額を180で除した額が日額です。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休開始後6か月経過後50%)。

  • 育児休業中に就労した場合

 就労した場合は支給単位期間中の就労日数が10日以下(10日を超えるときは80時間以下)であれば支給されます。賃金日額×支給日数の80%以上の賃金額が払われているときは支給されません。

  • 育児休業給付はいつまで支給される?
育児休業開始日が令和3年9月1日以降の方が対象です  

原則は養育している子が1歳となった日の前日まで、その前に復帰をすれば復帰日の前日までです。また、保育所(認可園)の申し込みをしているが入所できない場合は1歳6か月、2歳到達日前日まで延長ができます。

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相続放棄の場合の生命保険金

被相続人に多額の債務があり、相続人としては相続放棄したいけれど、生命保険金まで放棄しなければいけないのか気になるところです。

相続放棄でも生命保険金は受け取れる

相続人は、相続放棄することにより、被相続人の財産・債務を一切承継しない選択ができます。手続きとして自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄を家庭裁判所に申し立てることが必要です。

生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるので、相続人は生命保険金を受け取ることができます。みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、相続放棄をした者は、初めから相続人とならないので、生命保険金の非課税措置を受けることはできません。それでも保険金が手許に入ることは、メリットといえるでしょう。

限定承認でも生命保険金は受け取れる

それでは、限定承認により相続人が取得する財産の範囲内で債務を弁済することとした場合はどうなるでしょうか。

限定承認の手続きは、相続放棄と同様、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることが必要です。相続人は被相続人の債務を全額承継しますが、弁済の責任は被相続人の財産の範囲に限られます。未納の国税がある場合でも被相続人の財産の限度で弁済すればよいので財産の額を超えた滞納税額に納税義務を負いません。

相続人が生命保険金を固有の財産として受け取ることができるのは相続放棄の場合と同じです。生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、限定承認の場合は、相続人の地位を有しているので、生命保険金の非課税措置を受けることができます。

詐害行為とみなされないように

ところで生命保険金の受取人としていた相続人も債務超過の状態となり、親族間で財産保全をはかるため、他の相続人に受取人名義を変更する場合は注意が必要です。その名義変更が債権者の権利を害する詐害行為(さがいこうい)と認められた場合、その名義変更は取り消され、生命保険金は名義変更前の相続人の取得財産として債務の弁済に充当されてしまうかもしれません。

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